知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 19問目

第23回知的財産管理技能検定 第3回1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は19問目です。

17問目から19問目は、商標使用許諾契約書(案)についての問題で、その商標使用許諾契約書(案)が例示され出題されています。
前提として、
①飲料メーカーX社は、「ピース」なる商標権を保有
②小売事業者のY社は、X社に対して、同商標をY社のプライベートブランドとして使用したいと申し入れる
③X社はY社に対して、使用許諾については交渉可能であると返答、併せて前述の商標使用許諾契約書(案)を送付
とあります。

19問目は、「商標使用許諾契約書(案)の規定」について「不適切」なものを答える問題です。

選択肢アは正しいです。Y社の既払い対価に対する不返還特約を本契約に設けても、これは違法ではありません
選択肢イは正しいです。契約有効期間満了前に、本商標の存続期間が満了する場合、X社に対して商標権の更新を義務づける規定を契約書に設けることができます
選択肢ウは間違いです。Y社が本商標の有効性について無効審判を提起したことを理由としてX社が本契約を催告なしに直ちに解約できる規定を設けても、それは独占禁止法違反ではありません。そもそも、商標使用許諾契約を締結しておきながら、一方でその商標の有効性について無効審判を提起することは、矛盾した行為であり、また「信義則」に反するともいえると思います。ですから、Y社がおこす商標の 無効審判の提起を理由としてX社が本契約を催告なしに直ちに解約できるという規定を設けても、それは独占禁止法違反にはなりませんし、このような規定は問題ありません。
選択肢エは正しいです。契約終了後であっても、本契約で定める条件でY社の在庫商品の販売を認める旨の規定を設けることができます

契約には、契約自由の原則というものがあります。法に規定されていない内容、あるいは法で規定されていても強行規定には反しない内容や、合理性が認められる妥当な内容等は、その内容を契約にて規定することができます


よって、選択肢ウが間違いで「不適切」なので、ウが正解です。