知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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原了郭の「黒七味」とロッテリアの「京都黒七味『風』」問題(番外編)

(3の続きです)

番外編として、「◯◯風」「◯◯『タイプ』」(以下、「◯◯『風』」と表現します。)という表現についての「個人的な意見」を書きたいと思います。


以前にも書きましたとおり、これは非常にグレーです。

以前に書いた、「シャネルNo.5と『同じ香りのタイプ』」事件、「シャネルNo.5『タイプ』」事件。
商標にせよ不正競争防止法にせよ、「◯◯『風』」という、「周知・著名のブランド名+風」「登録商標名+風」の形が、周知著名のブランド名や登録商標名への侵害、具体的にはフリーライドによる侵害かどうか、が問題なのだと、私は考えます。

その意味では、今回の「京都 黒七味『風』」という表現は、商標「黒七味」にフリーライドしている、商標権侵害であるのではないか、と考ることができます。「京都 黒七味」という言葉を用いて顧客を吸引しようとしていたと考えることができるわけです。その味が本物の「黒七味」の味とは程遠いので、だからロッテリアは「京都 黒七味『風』」という表現をしたのだと考えることができます。

ただ、「◯◯『風』」との表現を、「顧客吸引力にフリーライドしようとする」考えとは別に、単に「その商品の味、匂い、テイスト、タイプ等を『ただ』例示して説明しているにすぎない」ことを表現するため「だけ」にした、とも考えることができます。この場合、いわゆる商標的使用にはならないと思います。この場合まで商標権侵害や不正競争防止法違反といえるのかどうかはいささか疑問です。例え、味は本物の「黒七味」とは異なるものであっても、「黒七味『風』」と表現することで、単に目指そうとしている味のタイプを示した、と言えるかもしれません。

まあ、実際は、微妙なバランスを保ちながら両方の要素が入り混じっているのではないか、と思います。

そもそも「黒七味」がどれだけ周知されているのでしょうか。それによって、そのバランスは大きく変わってくると思います。


その上で。
不正競争防止法ならば、この「周知・著名」は間違いなく重要な要件です。「周知・著名」な商品等表示でないならば、そもそも不正競争防止法違反にはなりませんから。
では、商標はどうでしょうか。商標の場合、登録されていれば、「周知・著名」かどうか自体は関係ありません。ですから、形式的には商標権侵害です。
但し、前述のことを考えれば、本当に侵害かどうかをしっかり見極める必要はあると思います。直ちに形式的なことから商標権侵害と判断してしまうのは、明らかおかしいと思います。登録商標とはいえ、さして周知がされていない商標における「◯◯『風』」という表現は、「◯◯が持つ顧客吸引力へのフリーライド」というよりは、むしろ「商品等の性質の説明としての例示」の要素がはるかに大きいのではないか、と私は考えます。
とはいえ、両方の要素がある場合は、そのバランス具合により、この判断は非常に難しいと思います。

まあ、そもそも登録商標ですからね。こんな考えは法を混乱させるだけで、まず認められないでしょうけど。



もっとも、こんなこと書いておきながら、私が商標権者の立場なら、商標が登録されている以上、その内容が実質的にどうであれ、その権利行使が認められるならば、権利行使しますけどね(笑)。

商標の一般名称化、普通名称化を避けるためにも、どういう形であれ他者に安易に使ってもらいたくないので、それが商標的使用ではない場合でも、権利を元に何らかの主張するかもしれません。使用をやめてもらうか、せめて®マークをつけてもらうよう要求します。
「商標の一般名称化、普通名称化を避ける」ことも、商標登録後の商標管理としては非常に重要です。

その上で、権利行使された相手が、逆に私に意義あるのならば、どうぞ私にクレームを申しつけていただきたいです。私が間違っているならば、訂正して謝罪します。私が自分を間違っていると考えられなければ、よって問題が解決しなければ、最悪、裁判をやって白黒決着つけましょう、ということです。

このあたりになると、権利をいかに守っていくかの攻防なんですよね。商標登録しても、このようなことをちゃんとしておかないと、商標権が希釈化されてしまうかもしれませんから。


まあ、立場によって見解も行動も異なります、ということです(笑)。