知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

第2回1級ブランド専門業務学科試験問題 自分学習用解説 15問目

今回は15問目です。


第20回知的財産管理技能検定   第2回1級ブランド分野学科試験の自分勉強用解説、15問目について書きます。


15問目は、外国のブランドに類似の日本の商標登録についての問題で、「不適切」な文章内容の選択肢を選ぶ問題です。

選択肢アは正しいです。選択肢の文では「『ABC』を大きく赤文字で表示し、その下に『Z』を小さく黒文字で表示する様態」とありますが、これは商標の登録された様態ではありません。これは登録商標の不正使用になりますので、「商標登録の取消審判の請求を検討できると考えた。」と選択肢の文に書いてあるのは正しいです。
選択肢イは正しいです。登録した商標の様態での使用をしていても、それと共にそうでない様態での使用もあわせてしているならば、これも登録商標の不正使用になりますので、「商標登録の取消審判の請求を検討できると考えた。」と選択肢の文に書いてあるのは正しいです。
選択肢ウは正しいです。出願時に、日本ではまだ知られていないが海外では有名である商標が登録された場合、これは商標登録の無効事由になります。よって、選択肢の文に「(海外企業が)商標登録の無効審判の請求を検討できると考えた。」とあるのは正しいです。
選択肢エは間違いです。日本企業甲が日本における販売代理店になるためにした(しかし実際には販売代理店になっていない)、その交渉の事実に基づいて、海外企業乙が商標登録の取消審判の請求をすることはできません。もっとも、選択肢ウにあるとおりで、乙の商標が海外では著名周知であり、日本の登録商標がそれと同一類似であるならば、交渉の事実等に関係なく、商標登録の取消審判の請求をすることができます。また、甲が仮に販売代理店になったとしても、乙から許諾を得ずに勝手に日本で商標登録をしたら、乙は商標登録の取消審判の請求ができます。


よって、選択肢エが「不適切」で正解です。