知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

知的財産管理技能検定1級ブランド学科試験サンプル問題自分学習用解説その1

さて、知的財産管理技能検定1級ブランド学科試験日まで、あと2ヶ月弱となりました。私も本格的に、1級試験モードです。

以前に書いたとおり、復習の意味をこめて、サンプル問題について、自分用解説を書くことにしました。今回はその1として、問1、問2について書きます。
問1、問2ともに、「侵害の警告」についての問題です。


問1は、他社に警告書をだす場合の問題で、不適切な選択肢を選びます。
アは適切です。警告書を相手に送る前に、自社の方針を決めておくのは大事です。
イは不適切です。相手に明確に警告をする以上、「警告書」ではなく「要望書」と弱い表現にする意味はありません。無視されるがオチです。警告書への、「商標掲載公報の写し」の添付、商標登録番号の記載は間違いではありません。自社の権利の存在を明確に相手に示すことができるからです。回答期限と回答先を明記するのもいいです。ただ、「電子メールで代表者宛の送付」はいただけません。電子メールだと相手に気づかれず見られない可能性もあります。相手に「警告書は受け取っていない」と言われてしまいます。「内容証明郵便」又は「配達証明郵便」で相手先に送付するのが良いでしょう。証拠が明確に残りますから。
ウは適切です。警告書の送付前に、自社の権利に瑕疵がないかを確認するのは大事です。
エは適切です。自社の登録商標の使用状況、他社の商標の使用開始時期の調査、これらを把握しておくことは大事です。
よって選択肢イが不適切で、正解です。


問2は、他社から警告書を受けた場合、どういう対処をすべきかの問題で、適切な選択肢を選びます。
アは不適切です。警告してきた相手の商標権について詳しく調査検討をせず、相手に連絡をとり、使用の継続の許諾をもとめ、使用料についての相手の意見を確認することは、ありえません。詳しく調査検討した結果、相手の商標権に瑕疵があるかもしれません。その場合、無効審判を求める等により、相手の商標権を無効化できるかもしれませんし。
イは不適切です。例え、相手の商標が付された商品の売り上げが落ち、近いうちに販売が中止となるものだとしても、相手の権利が有効に存在している以上、警告を無視することはしてはいけません。
ウは不適切です。警告に対し、侵害してしない旨とその理由を相手に主張すること自体は別に間違いではありません。ただ、類区分が異なっていても類似する場合があり、よって侵害している場合があります。ですから、侵害していないと回答するのは不適切です。
エは適切です。あきらかに相手の商標登録に無効理由があり、こちらが侵害していることにはならない事が明確であるならば、相手に侵害していない旨の回答をすることは間違いではありませんし、その際、相手に侵害していない旨のその詳細を必ずしも知らせなくても良い、ということです。
よって選択肢エが適切で、正解です。


結局、侵害の警告をするにせよ、されるにせよ、自分のことも相手のこともちゃんと調査して検討しましょう、ということです。しかし、裁判等ではないのだから、相手には事実(侵害事実の有無)とその理由を簡潔に伝えれば十分であり、その証明を主張することまでは必要ない、ということです。