知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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自分学習用解説 第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題 その16

第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題、自分学習用解説、今回はその16、31問目と32問目です。


問31は、商標権の侵害についてです。
選択肢アは間違いです。裁判所は、故意により商標権を侵害したことにより商標権者の業務上の信用を害した者に対して、損害の賠償とともに、商標権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができますが、それは「裁判所に商標権者がその請求訴訟をおこし、その請求が認められた場合」です。
選択肢イは間違いです。商標権者が、自己の商標権を侵害するおそれがある者に対してその侵害の停止又は予防を請求する裁判をする場合、当該商標登録の内容を記載した書面をその者に提示して警告する必要はなくできます。
選択肢ウは正しいです。商標権者が、故意により自己の商標権を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、譲渡数量に商標権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者が受けたの損害の額とすることができます。
選択肢エは間違いです。商標権者が、故意により自己の商標権を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているとき、その利益の額をもってその商標権者が受けた損害の額とみなされることはありません。
よって正解はウです。


問32は、特許法に規定する職務発明ついてです。
選択肢アは間違いです。職務発明については、発明完成「前」にあらかじめその従業者等を雇用する使用者等が「特許を受ける権利」(特許権ではありません。)を承継する旨の契約をすることができます。「特許を受ける権利」は、他の者に移転することができ、職務発明においては前述のとおりです。なお、「特許を受ける権利」は、公権としての請求権(国家に対し特許権の付与を請求できる権利)であり、同時に私権としての財産権(発明の支配を目的とする譲渡可能な権利)であり、よって両方の性質をあわせもつ権利とされています。
選択肢イは間違いです。職務発明については、発明完成と同時にその従業者等を雇用する使用者等に特許を受ける権利が属することとなる旨は、特許法に規定されてはいません。ちゃんとその権利を移転する手続きをふまなければいけません。
選択肢ウは間違いです。特許法上、職務発明についての規定があります。よって、通常の発明と同様でなく、その特許法上の特段の定めに従って取り扱われます。
選択肢エは正しいです。職務発明についてその発明をした従業者等が特許を取得した場合、その従業者等を雇用する使用者等は法的通常実施権を取得します。なお、この段階では、まだ特許権はその発明をした従業者等にあります。
よって正解はエです。