知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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自分学習用解説 第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題 その7

第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題、自分学習用解説、今回はその7、13問目と14問目です。


問13は、商標登録出願についてです。
選択肢アは正しいです。商標登録出願に係る商標について、商標法第3条1項3号(記述的商標)に該当する場合であっても、商標の使用により顕著性がまし識別力が強く生じた結果、商標の登録が認められる場合があります。
選択肢イは正しいです。対比される商標から生ずる称呼が同一でも、外観、観念、取引の実情を総合的に考慮した結果、互いに非類似の商標と判断される場合があります。
選択肢ウは間違いです。指定商品が非類似ならば、商標そのものが同一類似でも、他人の商標の存在を理由として、商標の登録出願が拒絶される場合はなく、登録されます。ですが、「その商標が周知著名の場合は」拒絶されることがあります。
選択肢エは正しいです。出願した商標が、商標法第4条1項11号(先願に係る他人の登録商標)にのみ該当するとして拒絶査定通知を受けたとしても、査定前までに当該拒絶理由に引用された他人の登録商標に係る商標権が放棄された場合には、その拒絶理由による拒絶されることを免れます。なお、その場合、かつては今度は商標法第4条1項13号で拒絶される場合がありましたが、現在ではこの条項は商標法から削除され、これにより拒絶になることは現在ではありません。
よって正解はウです。


問14は、公衆送信権等についてです。
選択肢アは正しいです。プログラムの著作物を同一構内における電気通信設備により送信することは、公衆送信となります。プログラムの著作物以外は、前述の条件では公衆送信にはなりません(学校の校内放送を思い浮かべてください。)。
選択肢イは間違いです。レコード製作者の送信可能化権の対象になるのは、商業用レコードだけとは限りません。なお、余談ですが、送信可能化権の明文規定があるのは、日本以外には、オーストラリアのみだそうです。
選択肢ウは正しいです。放送事業者及び有線放送事業者は、送信可能化権を有します。
選択肢エは正しいです。公衆送信には、放送、有線放送の他、自動公衆送信が含まれます。自動公衆送信とは、公衆送信のうち、公衆からの求めに応じて自動送信するもので、例えば、インターネットのサーバー上に置かれている著作物の、利用者による閲覧又はダウンロードにおいて、その著作物が利用者の求めにより自動的に送信されるような場合がこれに該当します。公衆送信権とともに、自動公衆送信のための送信可能化権も認められています。
よって正解はイです。