知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

3回目チェック 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その8 (修正加筆有)

今回は、2級学科試験問題過去問、自分勉強用解説、3回目チェックのその8です。
今回から、2014年7月の試験問題です。
問2と問4について書きます。


問2は、著作隣接権についてです。
選択肢アは正しいです。選択肢の通りです。レコード製作者は、商業レコードの放送に関し、二次使用料を請求する権利を有します。これは請求権であり、許諾できる権利ではありません(つまり放送にあたりレコード製作者の許諾は不要です。)。
選択肢イは間違いです。実演家は、音楽の著作物について最初の実演の録音を許諾しても、その後の録音に関しても権利は及びます。この選択肢は所謂「ワンチャンス主義」のことではありません。ワンチャンス主義は映画の著作物におけるものです。混同しないようお気をつけください。
選択肢ウは間違いです。送信可能化権は、放送事業者にも有線放送事業者にも認められます。
選択肢エは間違いです。「映画の著作物を貸与する権利」と書かれていますが、貸与権は映画を除いた著作物に関する権利です。
というわけで、選択肢アが正解です。



問4は、特許出願についてです。
選択肢アは間違いです。特許請求の範囲を補正する場合、補正前後の発明において、発明の単一性を満たしていないといけません。
選択肢イは間違いです。最初の拒絶理由通知がなされた後の拒絶理由通知は、必ずしも常に最後の拒絶理由通知となるわけではありません。
選択肢ウは間違いです。進歩性の欠如は関係なく、拒絶理由通知を受けた時点では、まだ拒絶査定不服審判を請求することなどできません。査定じゃなく通知ですから。
選択肢エは正しいです。適正になされ認められた補正のその効力は、出願時まで溯ります。いわゆる遡及効です。
よって正解はエです。