知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

2回目チェック 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その1

さて、知的財産管理技能検定、2級学科試験の日まで、あと約10日となりました。そこで、再度過去問をやって、チェックした問題について、自分勉強用解説を書いていきます。
今回は、その1として、2012年11月の試験問題、問9と問15について書きます。


問9は、外国出願についての問題です。
選択肢アは間違いです。パリ条約の加盟国は、その国での「特許出願」を基礎として、パリ条約の優先権を主張し、他の加盟国に特許出願することができます。
選択肢イは間違いです。パリ条約の優先期間は、特許の「最初の出願日」から1年間です。なお、この日は、期間に算入しません。
選択肢ウは正しいです。台湾は、PCTの加盟国ではありません。
選択肢エは間違いです。外国に直接特許出願することはできます。
よってウが正解です。


問15は、契約についての問題です。
選択肢アは正しいです。契約に含まれていなくても、民法上、不法行為の損害賠償ができる場合かあります。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりで、民法上、債務不履行による場合は、過去にさかのぼり効力を失います。なお、過去にさかのぼらない場合もあります。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢エは間違いです。民法上、瑕疵担保責任を排除する契約をすることができます。民法瑕疵担保責任条項は任意規定だからです。ただ、例外として、認められない場合もありますので、御注意ください。
よってエが正解です。