知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

その他 知財管技検定2級学科試験 自分用まとめ 4つ目

その他、知的財産管理技能検定2級学科試験対策として、昔自分がまとめたことも、自分の勉強のために、あらためてこのブログに書いていこうと思います。

今回はその4つ目です。


⚪︎特許出願
・特許の補正は、その出願が継続中ならいつでもできる
・補正が認められると、その効力は出願時まで遡る
・新規事項を追加する補正はできない
・最後の拒絶通知の場合は、補正内容は、「請求項の削除」等の特定目的の補正しかできない


⚪︎契約
・意思の合致、つまり契約(書)を締結する必要はない
・同時履行
特許権がないライセンス契約は無効
・タイトルがどうであれ、実質的内容が契約ならば、それは契約として成立する


⚪︎法令集の翻訳物は著作物となる
・法令や判決は著作物であっても保護する対象ではない
・私人がまとめた法令「集」やその翻訳物はもちろん著作物である


⚪︎ソースプログラムも著作物となる


・デッドコピー
不正競争防止法は、損害額の推定規定はあっても、過失の推定規定はない
・信用回復措置もある
実用新案権知的財産権の、第三者への「侵害の通知」が、営業誹謗行為となる場合があるので注意する


⚪︎商標登録とならない場合
・商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために必要不可欠な立体形状のみからなる商標
・極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標
・他人の氏名を含む商標(他人が周知又は著名であるかは関係ない)
→「自分の氏名のみからなる商標」(あくまで自分であること)は登録できる


⚪︎著作権
・レコード製作者に送信可能化権は認められている
・プログラムはある一定限度で翻案できる
・美術工芸品でも美術の著作物になる場合がある
・美術の著作物の原作品は、その所有者は、又は所有者の同意を得たものは、著作権者の了解なしに、その原作品を展示できる(但し、屋外に恒常的に設置する場合は、了解が必要)