知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

その他 知財管技検定2級学科試験 自分用まとめ 3つ目

その他、知的財産管理技能検定2級学科試験対策として、昔自分がまとめたことも、自分の勉強のために、あらためてこのブログに書いていこうと思います。

今回はその3つ目です。


⚪︎著作権の制限規定
・未公表の著作物は引用できない
・屋外に恒常的に設置されている一般公衆向けに展示されている美術の著作物は、著作権者の許諾を得ずに、「複製」「翻案」「公衆送信」等ができる
・建築の著作物も同じ
・私的使用の場合、使用者本人以外による許諾なき複製が問題ない場合がある(例えば、親が使用者で、子が親のかわりにコピーをする場合、もちろん私的利用であるので、業として複製する場合はダメ)
・実演された著作物は、実演者にギャラが発生せず、観客からも料金集めなかった場合でも、当然許諾なく公衆送信できない


⚪︎特許の実施権
・実施許諾は、内容、地域、期限を限ってすることができる
・相続等の一般承継の場合、特許庁長官に届出は効力発生要件ではないが、速やかに届けでるなければならないし、またその届出は証明になる
特許権が共有の場合、全共有者の同意がなければ、実施権の許諾はできない(それぞれ自身の実施の場合は、単独でできる)
特許権の売却等による移転の効力⇨効力発生要件として特許庁長官への届出必要


⚪︎税関、知財取締対象
・特許、実用新案、意匠、商標の権利の侵害物
著作隣接権侵害物
その他いわゆる産業財産権侵害物(育成者権等)
不正競争防止法第2条1項1号〜3号(4号以降のいわゆる営業秘密は該当しない)


⚪︎特許権にはあるが意匠法にない制度
・「出願公開」制度はない(特許とちがい、意匠は早く審査をして登録or拒絶を決定しないといけないから)(公開するメリットよりデメリットが多い)


・業務提携先の選定判断に利用できる
・研究開発の未開拓分野等がわかる
・自社だけでなく、他社技術の強み弱みがわかる
・IPCだけとは限らず、いろいろある


⚪︎意匠、新規性喪失の例外
6ヶ月以内


⚪︎商標権の効力
商標権者といえども、専用使用権を設定した範囲は、商標の使用ができない
商標権者は、類似の範囲で、独占的使用はできない(禁止権の範囲だから)
・他人の商品の品質を普通に用いられる方法で表示する商標は、登録されえないし、使用できない
・先使用の場合、「周知性」が要件とされ、これがないとダメなので注意