知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第5段 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その8

第5段、2級学科試験問題、自分勉強用解説、過去問編、その8です。今回は、2014年3月に行われた問題より、問25と問26です。


問25は、商標登録出願に関する問題です。
選択肢アは間違いです。この選択肢の場合でも、周知でなければ、登録を受けることができる場合があります。
選択肢イは間違いです。正しい区分へ是正する補正は要旨変更にはなりません。
選択肢ウは間違いです。この選択肢の場合はできません。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。
よってエが正解です。


問26は、著作者に関する問題です。
選択肢アは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢ウは正しいです。映画といえども、映画を「創作した」ものが著作者となりますが、映画は、いろいろな人が関わり、その権利関係は複雑になります。ですので、「全体的形成に創作的に寄与する」者、つまり映画監督等が著作者になりますが、その映画が職務著作である場合は、映画製作者である法人が著作者となります。ですから、この選択肢ウは正しいのです。
選択肢エは間違いです。共同著作物の著作者は、著作者人格権を行使する場合、人格権の一体性を考慮し、合同で行使します。合同で行使する意志の成立を妨げることはできませんし、代表者を決めて行使することができます。なお、権利侵害に対しての請求の行使は、単独で行うことができます。
よってエが正解です。

映画の場合は、以下の3パターンがあります。
1.個人が映画を作成した場合、その個人が、著作者であり著作権者である。
2.会社(法人)が、その会社の社員だけで、映画を作成させた場合(いわゆる職務著作)、その会社(法人)が、著作者で著作権者である。
3.会社(法人)が外部の映画監督等に依頼して映画を作成した場合、著作者はその映画監督等になりますが、著作財産権は自動的にその会社(法人)へと移ることとされ、その会社(法人)が著作権者となります。