知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第三次改正中国商標法第29条

うわ、これも書きかけでした。

ちょっと中国の商標法制度について書こうと思います。といいますか、書くのを完成します。


中国商標法は、昨年2013年の夏くらいに第三次改正法が公布、今年2014年5月1日に施行されました。施行されて半年たったわけです。

この第三次改正中国商標法の内容は、来年の第二回知的財産管理技能検定1級ブランド分野学科試験に間違いなく出題されてきます。
その詳細は、すみませんが専門書籍等にあたってください。ブログで全てを書くには、結構広範囲にわたり改正されているからです。


ただ、個人的に気になっているところを書きたいと思います。それは、日本でいうところの、拒絶通知に対応する方法としての、補正や意見書の提出に関することです。

これまで中国の商標法制度では、拒絶されたら意見書の提出や出願内容の補正はできませんでした。ですから、再審査の請求をして再審査してもらうしかなく(これは事実上再出願と同じようなもので、とにかく時間がかかりました)、そして出願内容の補正や意見書の提出は認められなかったのです。

こんどの第三次改正で、出願内容の補正や意見書の提出ができるようになったわけですが、条文を見ると少し不安になりました。

第三次改正中国商標法第29条には、「中国の商標局は」出願人に対して出願内容の補正や意見書の提出を「させることができる」、と書いてあります。
日本では、商標法第15条の2で、特許庁は「意見書を提出させる機会を与えなければならない」、と義務として書かれています。もっとも、次の第15条の3では、特許庁は「できる」という書かれ方をしていますが、拒絶通知時の意見書の提出の制度として、間違いなく存在しています。事実、私も意見書を提出したことがあります(実際は、提出したのは代理の特許事務所で、私は元となる書面案を作成しただけです。)。
中国の場合、拒絶された出願者にもれなく意見書提出や補正の機会が与えられるのかな、と不安になっています。

なので、お世話になっている事務所を通じて、中国側代理事務所にそのあたりを確認したところ、やはり中国商標局が認めた場合だけで、誰でもとはいかない様だ、と返事がありました。

また認められて、意見書提出や補正ができたとしても、拒絶されてから15日の間しか期間が認められていませんから、万が一のことを考えて、あらかじめ対応を想定しておいて、拒絶の連絡があってからすぐ対応できる様にしておかないといけない、とも言われました。


なかなか大変なようです。ちょっと期待はずれ、みたいです。

まあ、施行から時間がたっているので、事例ができているでしょうし、あらためてそのあたりを確認しようと思っています。まだ、できてませんが(笑)。