知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第4段 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その1

第4段、2級学科試験問題、自分勉強用解説、過去問編、その1です。今回は、2013年11月に行われた問題より、問1と問2です。


ちなみに、久々にやってところ、今回の2013年11月の学科試験は、著作権の問題が多い気がしました。まあ、著作権の復習になったと思います。


問1は、著作権等に関する記述についての問題です。
選択肢アは正しいです。著作権侵害刑事罰となるのは故意の場合で、過失で刑事罰となることはありません。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。映画の著作物の場合、いろいろ特別に規定されていますので御注意ください。
選択肢ウは間違いです。確かにゲームソフトは映画の著作物です。ですが、映画の著作物といえども、ゲームソフトには譲渡権があると言われています。よって選択肢の文に書いてあるような差止もできます。
選択肢エは正しいです。例えば、海外の小説を日本語に翻訳して出版したものを映画化するような場合で、仮に海外原作小説の著作権の期間がすぎきれていて許諾不要でも、日本語翻訳の二次著作物はまだ著作権期間内でこちらは許諾がいる、というケースが考えられます。
よって正解はウです。


問2は、職務発明についての記述の問題です。
選択肢アは間違いです。従業員が職務発明を完成させた場合、会社にはその発明の「通常」実施権が発生し、またその従業員から特許権を承継できる権利が発生しますが、特許を受ける権利がそのまま発生するわけではありません。
選択肢イは間違いです。他人を雇用する者も、職務発明の使用者等に該当します。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。例えば、部署が変更になった場合で、新しい部署の職務ではなくとも、過去の部署の職務であり、会社における職務に関する発明ならば、それは職務発明とされます。
選択肢エは間違いです。社長であれ従業員であれ、発明者は個人しかなれません(なお、職務発明については、法人でも発明者になることができる様、法改正をしようとする動きもあるらしいですが、個人的には止めてほしいです。)(追記。その後法改正については賛成の立場となりました。発明した個人に対していかにケアしつつ、会社や世間一般が発明をいかに利用できるか、それが大事だと思うようになったからです。)。職務発明特許権をえた個人が所属する会社にその特許権を譲渡して、その会社は特許権者になる、という流れになります。
よって正解はウです。