知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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商標と商標外機能

現在、日本においては、以前からある平面での文字や図形の商標だけでなく、その後あらわれた立体商標や色彩との結合商標、さらに法改正がなされいずれ施行される、音、色彩、位置、ホログラム、そして動的商標、これらが認められている、又はこれから認められる様になるわけです。

そして「今後も機能のみからなる商標はやはり拒絶されるのだろう」ということです。

この機能というのは、いわゆる自他商品識別機能や出所表示機能等商標がもつ商標本来の機能を除く「商標外の機能」を意味します。
例えば、意匠では、パラボラアンテナのような、その物の機能からの必然的形状デザインによる機能だけの意匠は、登録されませんよね。これと同様なことが商標においても、これからもっとおこるような気が私はしてなりません。


少なくとも、現行商標法制度上では、すでに立体商標については、その商品またはその商品の包装等で機能のみしかあらわさないものは登録できない、とされています。
新しいタイプの商標の出現において、これと同様な展開になる、むしろさらに厳しくなるのではないか、という気が私はしています。

ちなみにアメリカでは、「機能性の法理」が成立していて、これは新しいタイプの商標に対しても適用されています。
日本においても、そうなっていくような気がしてなりません。