知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第3段 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その2

第3段、2級学科試験問題、自分勉強用解説、過去問編、その2です。今回は、2013年7月に行われた問題より、問9と問12です。


問9は、商標登録出願の審査に関する記述についての問題です
選択肢アは正しいです。選択肢の文のとおりです。自社の出願商標の指定商品と、他社の登録商標の指定商品が非類似なら、他社の登録商標を引用して、自社の商標出願が拒絶されることはありません。拒絶されるのは、①商標が同一で指定商品・役務が同一、②商標が同一で指定商品・役務が類似、③商標が類似で指定商品・役務が同一、④商標が類似で指定商品・役務も類似、の場合です。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢エは間違いです。需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標は、商標登録できません。
よって正解はエです。


問12は、独占禁止法に関する記述についての問題です。
選択肢アは間違いです。選択肢の文の内容は「不当な取引制限」に該当します。「私的独占」は、「事業者が単独又は別の事業者と共に他の事業者の事業活動を排除・支配し、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」です。
選択肢イは正しいです。独占禁止法公正取引委員会によって運営されています。
選択肢ウは間違いです。確かに知的財産権は例外的に独占禁止法の適用はされやせん。しかし、例えば仮に特許権の行使がなされたとして、それが特許権の行使として認められなければ、独占禁止法が適用されます。
選択肢エは間違いです。逆です。下請法が独占禁止法の特別法です。
よって正解はイです。