知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

書籍紹介番外編 仕事に必要な三冊

私の会社の机のかたわらには、以下の三冊があります。


「商品及び役務の区分」に基づく 類似商品・役務審査基準〔国際分類第10-2014版対応〕

「商品及び役務の区分」に基づく 類似商品・役務審査基準〔国際分類第10-2014版対応〕


商標審査基準

商標審査基準


商品及び役務の区分解説〔国際分類第10版対応〕

商品及び役務の区分解説〔国際分類第10版対応〕


あらたに商標の登録出願をする際、どのような商標をどの類のどういう指定商品・役務を権利範囲とするかを決めて出願申請をするわけですが、その際判断に迷ったとき、上記の3冊を参考にするわけです。

必ずしもそのものズバリの答えがこの3冊にあるとは限りません。しかし、これら3冊は特許庁が著書です。つまりこれらには、特許庁の考えが反映されているわけです。よって、この3冊を読んで理解することは、特許庁の考えを理解することだと思います。
これら3冊を参考にして、出願内容をしっかりまとめ申請することは、拒絶をくらわないためには大事なこと、なのです。

このような策を講じても、拒絶通知が届くことは十分ありえます、しかも思いもよらない内容で。ちなみに私は、どう考えても「おかしいのはそっち(特許庁)だろ?」と言いたくなったことがしばしばありました(笑)。まあ、最終的には登録されていますから、いいのですけどね。
ただ拒絶「査定」だけは絶対避けないと。もしそうなったとして、審判や裁判をおこしている時間的、金銭的余裕などうちの会社にはありませんから。だから、拒絶「査定」は絶対、当然のこと、拒絶「通知」をできる限り回避し避けるためには、相手(特許庁)にあわせて出願申請しなければいけない、つまり、相手がどう考えるか、その思考をあらかじめ知って、それを踏まえて出願申請をしなければならない、ということなのです。

だから、実務にはこの3冊はおおいにその役に立ちます。必需品です。
といいますか、この3冊を理解し使いこなせないようでは、自分自身が使えない奴、と私は自分を思ってます。



加えて書けば、知的財産管理技能検定1級ブランド分野試験合格者や弁理士は、この三冊を読んで何が書いてあるかを完璧に理解できるくらいになった方がいいのではと、私は思います。
たまにいますからね、「えっ?」という方が。商品・役務をちゃんと考えずに、勝手なイメージだけで、類区分、類似群の判断をして、勝手にあてはめる方。これで、特許庁に拒絶された日には、たまりません。