知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

補足説明

1日、1人か2人の方にお読みいただければ恩の字のこのブログなのですが、今週はなんと2回も、しかも2日間連続で、100名以上の方がお読みになった様です。50名以上であれば今週だけで4回となり、しかしお読みいただいた方が0名の日も2回あって、アップダウンの激しい1週間だった、ということなのです。

なんででしょう?

なにも特別なこと、変なことを書いたつもりはないのですが。

で、謎の100オーバーの二日間で書いたことを、あらためて自分で読み直したところ、理由はわかりませんでした(笑)。ですが、自分で少し気になった点があるのでつけたしを書くことにします。
「意匠の専用権が類似の範囲まで及ぶ」と書いたことについて、説明が足りなかったかな、と思いましたので少し補足説明をつけたします。



もともと意匠も昔は、専用権の範囲は登録した意匠の同一の範囲までだったらしく、最初から専用権が類似の範囲まで及んでいたわけではない様です。その後、類似の範囲まで広まったものの、同一と類似の間との差が問題になったらしく、現在のようになったようです。

まあ、完全同一だけしか認めないのならば、デザインのヴァリエーションを広く展開する意匠においては、大変でしょう。少し変更をしただけでもあらためて登録しなければならない、もしそれをしなければ登録意匠を利用していることにならない、ということになるのは、非常につらいものがあると思います。流行等に左右されやすいデザインの世界においては、これは厳しいですよね。
それでも権利を明確に主張するため、少しデザインが異なるだけの意匠を複数個別に出願していた様でした。結果、「似たような権利の重複登録」がされてしまうことになってしまったそうです。これでは、意匠の登録申請をする側も大変、申請意匠の審査をする特許庁側も大変、ですよね。
で、この大変な状況を改善すべく、「意匠の専用権の範囲を類似の範囲にまでにし」てまた「関連意匠の制度を設ける」にいたった、ということらしいです。

ただ、「関連意匠制度」には、一定の制約を設けていまして、なんでもかんでも認められるわけではないようなので、御注意を。


私、意匠は得意ではないので、これよりも正確ではっきりしたことは、弁理士の方や特許庁等にたずねてください。すみません。




ちなみに日本の商標法制度では、意匠の「関連意匠制度」に似たような、「連合商標制度」がかつてありましたが、現在ではありません。登録だけして実施されない商標がかなり増えてしまったから、だそうです(でも今も登録だけの商標は少なくないと思いますけどね)。なお、海外ではこの制度を採用している国もあります。