権利は適切に管理し守りましょう
権利はただ持っているだけではだめで、適切に管理をして、守っていかなければだめ、です。
そのために、商標法制度を理解しておくことは非常に重要です。
突然、何をいまさら、と思う人もいるでしょう。でも、意外に、いったん権利を持ったらその後はいいかげんな人、少なくありません。
ですので、権利を守るために、異議申立、不服申立、無効請求制度、取消請求制度、これらを理解しておくことは、大事ではないでしょうか。
以前に、異議申立や無効取消請求制度について書いて、こう思った次第なのです。
登録の前段階で許されているのは、拒絶査定に対する不服申立だけで、これ以外の、異議申立、不服申立、無効取消請求等は、全て登録後にしかできません。
日本は、拒絶する理由がなければ「とりあえず登録させる」国です。諸外国のほとんどの国の様に、登録前に異議申立を受け付けたりしません。
とりあえず登録しておき、申請者以外の者が文句があるなら、その文句は登録後に聞きますよ、ということです。
ただ、登録後とは言え、登録「直後」の公告期間中が異議申立期間ですから、そんなに問題はないでしょう。また、異議申立は誰でもできます。
日本のこの制度がいいのかどうか、私にはわかりません。
大事なことは、「登録して権利を持つことができればこれで終わりではなく」、「登録後も適切な商標管理をしていかなければならない」ということで、そのために制度の良し悪しはともかく「ちゃんと制度についてわかっておきましょう」ということです。
権利を持ったら、その権利を守ることはとても重要なことですが、おろそかにしている人は少なくないような気がします。
だから、権利を守るために、制度を理解しておくことは、とても重要です。大事なことなので、何度も書きました(笑)。