発明は著作権で保護できません
商標、ブランドとかけ離れたことを今回も書きます。あまりにひどかったから、なんです。
しかし、サイトに書かれた文章をよく読んでみると、「発明そのものは著作権で守ることはできない。」というようなニュアンスで書いてあります。ただ、「発明の元となったアイデアを守る方法はある」というようなニュアンスで書いてあります。発明の元となったアイデアを、文章化したり図面化すれば、それは著作物として著作権で守ることはできる、という理屈です。確かにこの論理は正しいです。ですが、これで守ることができるのは、このアイデアを文章化、図面化した「著作物だけ」です。アイデアを実践して商品化したものまで、この著作物の権利が及ぶはずがありません。ちょっと考えればわかりそうなものですが…。
文章化したり図面化したりしたものを、なんらかの形で公表する、公知化という手段で他人の特許権取得を防ぐことができます。他人に特許権をとらせないという意味で、発明を守る、ということでしょうか。でも、これ、当然自分自身も特許権を持つことができなくなります。だから、発明を守るというニュアンスとは違うと私は思いますけどね。
また、あるサイトには、「発明品やそのアイデアを著作権では直接保護できないが、商品の説明文やマニュアルを作り、その著作権で、実際に他人が商品化した際の説明文やマニュアルを著作権侵害で訴えることで、間接的に保護ができる。」というような文章がありました。これは、半分あたっていて、半分間違っている(というか、実際にはムダな行為である)と思います。
確かに、マニュアルや説明文を著作権侵害として相手を警告することはできるでしょう。それで相手がすごすごと引き下がればいいですが、裁判にまで発展したら大変です。これには時間と金と労力がかかります。それでも、裁判に勝つことができればまだいいですが、負けたら最悪です。
そこまでして守るべきものならすべきでしょう。ですが、本当にそこまですべきものではないのならすべきでありません。
第一、説明文やマニュアルなんてどうとでも変えることはできます。やはり発明品自体をどうにかしないとだめなのだと、私は思いますけどね。
あと、著作権の登録制度について書きます。以前も書いたような気がしますが、また書きます。
極端なことを言えば、著作物ではなくとも登録はできてしまいます。最終的には、著作物であるかどうかは裁判所で争うことになります。ただ、前述の通り、裁判には時間も金も労力もかかります。だから、よほどのことではない限り、そうそう裁判沙汰にはならないものです。
最初に書いた二つのサイトも、著作物の登録をする様書いてあります。登録すれば、あたかも著作物と認められるかのごとく。でも、著作物であるかどうかの判断は、最終的には裁判所でするしかないのです。それまでは、著作権法にのっとりただ当事者が著作物であると「みなして」いるだけにすぎません。これをベースに著作権の契約は行われているのです。著作権はそれだけ不安定なものと認識すべきではないでしょうか。
著作権がどうこういう場合、たいていはちゃんとしていると思いますが、中にはとんでもなくひどい個人や組織が存在してしまうわけです。私?どうお考えになります(笑)?
まあとどのつまり、著作権のセンスを養い、十分に注意し気をつけることが肝要、と私は考えます。