諸外国の商標法制度を勉強する意味 その2
その1の続きです。
諸外国の商標法制度を知ることの二つの意味、そのうちの片方について前回説明しました。
で、もう一つは、諸外国の商標法制度を参考にして、日本の商標法制度をよりよくしていこうということ、です。
例えば、アメリカでは日本にない商標制度として「音の商標」というのがあります。TVCM等で、メロディにのせて企業名や商品名をいう、というのがありますよね。それが商標として登録できるのです、アメリカでは。他の幾つかの国でも「音の商標」制度を持っていたりします。日本でも現在その導入を検討中です。こういう時、諸外国での制度導入事例は参考になりますよね。
あるいは、例えば、商標権侵害の考え方が国により多少違っていたりしますので、諸外国での商標権侵害事例を研究し参考にすることは、日本における侵害問題の解決にも役立つことになるのです。こちらはいささか学問的で専門的ですが。
1級ブランド分野で、諸外国の商標法制度が出題されるのは、やはり「諸外国の制度の基本的な部分を知っておいてほしい」、という知的財産教育協会の考えのあらわれなのでしょう。
今までは、弁理士や弁護士、学者等の、ほとんど専門家だけが知る領域で、企業で働く人で諸外国の商標法制度を知っている人なんて非常に少なかったと思います。
これからは、広く一般の人も商標知識を持ち、上手に海外へビジネス展開していきましょう、なのでしょう。
もちろん商標だけでなく他の知財についても同様なのはいうまでもありません。だから知的財産管理技能検定1級には、ブランド分野の他に特許分野やコンテンツ分野が存在するわけです。
私もいずれは3つの分野とも合格したいものです。それなら弁理士目指した方がいいって?確かにごもっとも(笑)。