知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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諸外国の商標法制度を勉強する意味 その1

ちょっと書籍紹介はブレイク。

1級ブランド分野では、条約(マドリッドプロトコル)含む諸外国の商標法制度が出題されます。

で、なぜ出題されるか考えたことありますか?
おそらく「諸外国の商標法制度も知ってください」ということだと思いますが、では、なぜ諸外国の商標法制度を知らなければならないのでしょうか?

二つの理由が考えられます。
諸外国の市場で、「商品」を販売したり「役務」を提供する、つまりビジネスを行うなら、その「商品」名や「役務」名を商標登録した方がビジネスの展開がしやすいからそうすべき、だから諸外国の商標法制度を知っておいてくれ、というのが一つ。
諸外国の商標法制度を研究し、それを反映させることで、自国内の商標法制度をさらによくしていくことができる、というのがもう一つ。
ではないでしょうか。

前者はなんとなく実感されていらっしゃるのではないでしょうか。
日本の製品が海外でも評価され、これまで日本国内でしか売られていなかったものが海外に輸出される、あるいはさらに進んで現地で生産し販売される、とします。その際、製品名を日本市場と同じ名前にしたい、と企業は考えるでしょう。もちろん国による言語の違いがありますので、ある程度のネーミングの工夫は必要となりますが、現在のグローバル&インターネット社会、名前は世界共通にしたいものです。だから、その製品を販売したい国では、その名称を商標として登録しておく必要があります。役務の場合も同様です。

でも、先にその国で、全く関係のない第三者がその登録を先にしていたとしたら、困りますよね。実際、中国ではそういうことがおこっていて、大問題になってますよね。
その国でまだ、その製品も製品名も知られていないのなら、その国だけ製品名を変えるということもできます。しかし、既に日本での製品名がその国で知られているとしたらやはりその国でもその名称を使いたいでしょう。あるいはその製品を世界展開しようと考えているならやはり製品名称は世界共通にしたいのではないでしょうか。
なのに、いざ商標登録しようとしたら、すでに無関係な赤の他人によって登録されてしまい登録できず、高値で権利を買わされてしまうはめになる、というトラブルがおきているわけです。無印良品事件とかクレヨンしんちゃん事件とか、聞いたことがおありではないですか?

ですから、諸外国へのビジネス展開を考える際、その諸外国においてまず商標登録をしておくことはとても重要で欠かせないこととなっています。そのためにも、諸外国の商標法制度を知っておくことはとても重要なわけです。


その2に続きます。