知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

米国での「KIMONO」商標出願について思うこと

米国における、キム・カーダシアン・ウェストさんの下着商品やカバン商品等についての「KIMONO」商標出願の件、まあアメリカ人なら仕方がないことかなとは思います。

私は今回の件を「文化の盗用」とは思いません。彼女が着物のデザインをパクった下着をデザインしてこれを売り出したというならば間違いなく「文化の盗用」でしょうが、今回は単に「KIMONO」という名称を自分の下着のブランド名に使うだけの話で、これをもって「文化の盗用」というのはなんか違うと思います。

 

しかし、しかしです。

結果的に、彼女やその企業が、日本文化を侮辱しておとしめようとしていることには間違いなく(彼女にもともと日本文化を侮辱する気がないとしても、また彼女がどう言い訳しようが、本当に日本文化をリスペクトしているならば、日本においてKIMONO(着物)とは何かを正しく理解しようとするでしょうし、そもそも自分が売り出す下着のブランド名を「KIMONO」としたりはしないでしょうし、「KIMONO」を商標出願しようとはしないはずです。)、このまま放っておくのはいけません。少しでも商標登録される可能性はあるのですから。いや、商標法制度が異なるアメリカならば、日本に比べれば、「KIMONO」が下着の商標として登録される可能性はより高いでしょう。そして、登録された後にKIMONO=下着という認識がアメリカ、いや世界中に広まってしまってからでは、もはや手遅れなんです。また、商標法制度の異なるアメリカでは、登録された後で、その登録商標を無効にするためには、裁判をしなければならず(アメリカの商標無効の制度は日本のものとは異なります)、とても大変なのです。

 

ですから、もし私が着物業界関係者的立場の人間なら、彼女や彼女に関係する企業には、商標出願をとりさげてもらう様に説得に動きます。

幸い、京都市の市長が、彼女や企業に対して、この様なステートメントを送ったそうです。着物業界の協会も、これに続いてすぐに同様のステートメントを彼女や企業に対して送るべきです。

その結果、彼女や企業に考えをあらためてもらえることができ商標出願をとりさげてもらえることができたなら、それにこしたことはありません。

 

 

これは、日本でおこっている話ではなく、商標法制度の異なる外国アメリカでおきている話なんです。ならば、日本以上に、あらゆるリスクを想定し、現段階でとれる対応は全てとり、トラブルを未然に防ぐのが賢明だと私は考えます。

 

残念ながら、私はそれをできる立場の者ではありません。ですので、着物業界の関係者の方々には、可能な限り、対応していただきたくお願い申し上げます。日本の文化を守り、世界へしっかりアピールするために。