知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

2018年7月実施の試験から知的財産管理技能検定の出題範囲が変更になります (その2) (2018/1/11追記有)

((その1)の続きです)

  

前回、その1の終わりに書きました、

知的財産管理技能検定試験の出題範囲が新旧と変わることになるが、1級ブランド専門業務においては、試験内容が極端に違ってくるとはあまり思えない。」

という私の考え、その理由は、下記の通りです。

 

 

なお、まず先に青字で、出題範囲変更の内容を、検定ホームページでの文から引用して、書きます。

これを踏まえた上で、次に赤字で、私の考えの理由を書きます。

 

 

🔵出題範囲変更についての協会側の概要説明

(1)「試験科目及びその範囲の細目」の「戦略」領域の内容変更

(2)「試験科目及びその範囲の細目」への「地理的表示法」の追加

(3)「試験科目及びその範囲の細目」の「その他(関係法規/関係条約)」の内容の明示

(4)「試験科目及びその範囲」へのカテゴリー分類の導入

知的財産管理技能検定ホームページより引用)

 

 

🔴私が、

知的財産管理技能検定試験の出題範囲が新旧と変わることになるが、1級ブランド専門業務においては、試験内容が極端に違ってくるとはあまり思えない。」

と考えた理由

 

今回の変更は、簡単に書けば、

2018年7月の試験から、出題範囲を、

①「知財に関することのいろいろな変化に合わせたものとして変更し」、かつ

②「出題範囲内容を明確に具体的に示して(「その他」というあいまいな表現は使わないことにして)その上で説明し直した」、

ただそれだけの話ではないか、と私は考えました。

 

 

経済産業省は2017年に「知財人材スキル標準」をversion2に改訂してこれを発表しました。また、世間では他にも知財においていろいろなモノゴトがこれまでおこりました(「IPランドマーク」なんて言葉がでてきましね。でもブランドにはほとんど関係ありませんが。)。

で、試験の出題範囲内容の変更の必要性を協会側は強く感じたのでしょう、だからこれらにあわせて今回の変更を行ったのだと考えます。

 

しかし、ブランド専門業務試験については、旧出題範囲内容でも、十分対応できたのではないか、と私は考えています。

おそらく、特許専門業務やコンテンツ専門業務は変更する必要がおおいにあったので変更することとしたのでしょう。ただ、そうなると、「ブランド専門業務だけ変更しないわけにはいかない」とでも思ってしまったのではないでしょうか。それで、ブランドも含めて全ての今回の出題範囲内容変更をしたのだと思います。

 

おそらくそういうことではないかと私は考えます。

特に、出題範囲変更についての協会側の概要説明の(1)と(4)については、そういうことではないかと考えます。(2)と(3)については、個人的には何を今更感があります。(2)の「地理的表示法」については特に。これまで試験範囲に含めていなかった協会側の対応に私は驚いております。

 

まあ、旧出題範囲は良くも悪くも曖昧です。曖昧ゆえに、旧出題範囲でも、「地理的表示法」の問題など出題できたと思います。「その他」の法律に含めて考えればいいわけで、

 

今回の出題範囲内容変更で、出題範囲がきっちりとしたのですから、それはそれでいいと思います。大きな変化があれば、出題範囲内容を改訂すればいいだけの話ですし。

でも改訂とその実施には多少なりとも時間がかかるでしょう。

ある程度は遊びというか、柔軟性を持たせないと、きまりきった杓子定規な出題しかできなくなる、そんな気が個人的にしています。

 

 

 

(またしばらくブログはやめて、気がむいたら書きます。)

 

 

 

(2018/1/11追記)

この試験範囲変更に合わせて、知的財産教育協会(一般財団法人知的財産研究教育財団)は、3級と2級について、新しい試験範囲にそくして改訂した公式テキストを2月初旬にだす予定、だそうです。詳しくは、知的財産管理技能検定のホームページをご確認ください。