知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

「普通名称化した商標」について

以前に、「チバニアン」商標について書きました。それに関連することとして、「商標登録されえない(あるいは商標登録されてもその効力が及ばない、又は及ばなくなる)名称」のうちの、「普通名称化した商標」について書こうと思います。

 

 

「普通名称化した商標」とは、「その登録商標に当初備わっていた『識別力』、『出所表示力』が、その普通名称化によりなくなり、結果その効力がなくなったもの」です。

その「普通名称化」とは、当然に「登録商標の指定商品・指定役務に対する」ものです。これに対して「『識別力』、『出所表示力』を失ったかどうかを考えなければならない」ということです。「指定商品・指定役務との関係で、その登録商標の『識別力』、『出所表示力』があるかどうか」ということです。

 

そして登録商標が『識別力』、『出所表示力』を失うこと」は、その帰結として、「『顧客吸引力』を失うこと」につながります

 

 

商標法第26条第1項2号、3号はそういうことだと思います。

 

単にその言葉が広くあまねく知れ渡り、周知著名になっただけでは、商標法第26条第1項2号、3号は適用されることはありません。登録商標が、その指定商品・指定役務において、『識別力』、『出所表示力』がなくなる形で『普通名称化』したかどうか」が重要である、ということです。

 

そして、商標が「『識別力』、『出所表示力』を失うことの帰結」として、「『顧客吸引力』も失う」ことになるのだといえるわけです。

 

例えば、エスカレーター。エスカレーターは、もともと登録商標です。しかし、この言葉が広まり、「階段式昇降機」を表す一般的な言葉として、今日まで使われてきました。結果、現在では「エスカレーターは、登録商標とは認識されず、一般的な言葉として認識されてしまうにいたった」ということです。現在、いろいろなメーカーが、エスカレーターという普通名称で、「階段式昇降機」を製造販売しています。ただ、登録はいまだなされてはいます。商標として効力がないだけです。また、いろいろなメーカーがこの言葉で「階段式昇降機」を製造販売しているのですから、もはや特定の企業に対する「顧客吸引力」はなくなったわけです。ちなみにこれは、アメリカでの商標登録の話です。

日本での登録では「魔法瓶」が有名と言っていいのでは?もともと、ある特定企業の特定商品名でしたが、この手の商品を表す普通名称となってしまいましたね。

また、「商標の普通名称化」を免れた商標としては、「ウォークマン」が有名と言っていいのでは。確かに、この手のヘッドホンステレオ機器を代表する名称で「ウォークマン」を使っていた人もいましたが、ごく少数だった記憶があります。ほとんどの人は、ソニーのヘッドホンステレオ機器の商品「だけ」を「ウォークマン」と呼び、他のメーカーのヘッドホンステレオ機器をこうは呼びませんでした。それは、ソニーが「ウォークマン」という商標には®️を常に一緒に表示し続けていたからです。これにより、「ウォークマン」という言葉は、「ソニーのヘッドホンステレオ機器製品の商標である」ことを常にアピールし続けることで、「普通名称化」を避けることができたわけです。現在では「ウォークマン」という商標は使われていないようです(もし使われていたらすみません。)。とはいえ、最初のカセットテープから、その後のCD製品、MD製品、MP3製品まで、長きに渡り「ウォークマン」という商標は、しっかり使われ続けました。ですから、商標としての役目はしっかり果たした、と言っていいのでは?と思います。

とにかく、この「®️」登録商標であることを示す小さなマークにすぎませんが、登録商標の「普通名称化」を避けることができる、大事なマークです。

 

 

(次回へ続きます。)