アッコ守護霊本は、パブリシティ権を侵害するか?
今日昼間、TV番組「アッコにおまかせ」を見ていたら、幸福の科学出版が、恒例の大川隆法氏が降霊を行なってその霊にインタビューをする本(恒例の降霊本(笑))の最新刊として、なんと和田アキ子さんの守護霊の本を出版販売した、と言ってました。和田アキ子さんは、出版について全く知らなかったと番組で言ってました。
さて、これって和田アキ子さんのパブリシティ権の侵害にはならないのでしょうか?私は、裁判に訴えれば、和田アキ子さんの名声を利用していると判断され、パブリシティ権侵害が認められると思うのですが、いかがでしょうか。
本を売るために和田アキ子さんの名前を利用したことが何よりの問題です。
そして存在が定かでない守護霊を降霊したとし、その守護霊に対して質問し、その守護霊に語らせるスタイルであること、また裁判でその守護霊の存在や降霊を証明はできないでしょうことは、裁判で和田アキ子さんのパブリシティ権侵害が認められる助けになるでしょう。
さらに、問題はパブリシティ権だけにとどまらないと、私は思います。
「和田アキ子さんの守護霊」とのことですが、その守護霊、態度も言葉使いも悪いように書かれているようです。TVで初めのページが紹介されていまして、いかにも「『和田アキ子さん』の守護霊」という感じで世間が納得しそうな表現でしたが、これって和田アキ子さんに対する名誉毀損罪(侮辱罪?)にはならないのでしょうか?
また、インタビュアー(あの「千眼美子(清水富美加)」さんです)が、和田アキ子さんが芸能界で生き残っている理由について守護霊に訪ねたところ、その守護霊は「恫喝」(和田アキ子さんが恫喝しているというニュアンス)と言ったらしく、そのことがこの本に書かれているのですが、これは和田アキ子さんに対する侮辱罪にはならないのでしょうか?
もしそうならば、
刑事では、警察に親告すれば、警察が動いてくれるかもしれません(名誉毀損及び侮辱罪は親告罪です)。
民事では、裁判をおこし慰謝料を請求すれば、それが認められるかもしれません。そしてもしかしたら出版差止もできるのではないかと。
ただ、和田アキ子さんご自身の冠番組でこのニュースを取り上げたのですから、もはや和田アキ子さんとしては刑事にしても民事にしてもアクションをおこさないことにしたのもしれませんね。