「タダでも「営利行為」となることがあるそうです」の続き
以前に、「タダでも「営利行為」となることがあるそうです」のタイトルで、著作権法第38条1項があてはまらない場合について書きました。
その後、以下のような場合はどうなのか、質問されました。
「この間の説明では一企業の場合だったが、これが地域の場合、地域振興目的、地域活性目的の場合は、どうなるのか?」と。
いわゆる「町おこし」の場合です。市町村ののレベルまでいかなくとも、例えば商店街レベルだってありえます。
「町おこし」ですから、もはや特定の一企業だけの話ではありませんが、「その地域に人を呼び込む。」という目的がまずあり、そしてその目的が目指すのは「地域の活性化」であり、その行きつく先は「最終的に経済的に利益を得て地域が潤うこと。」なのだと思います。
こう考えると、「無料」、「無報酬」の「町おこし」イベントでも、やはり究極的には「営利目的」といえる以上は、著作権法第38条1項にはあてはまらない、と考えられると私は思います。
ただ、こう考えると、実は著作権法第38条1項があてはまるケースは実際には非常に限定的なものになると思います。たいていの場合は著作権法第38条1項に該当せず、おそらく、学校(念のために書きますと、最近話題の音楽教室は学校ではありません。だから裁判沙汰にまでになっているわけです。)での(「無料」、「無報酬」かつ)「非営利」の実演行為だとか、ボランティアでの実演行為、ぐらいしかあてはまらないのではないか、と思います。たいていのものは、(「無料」、「無報酬」でも)「営利目的」であり、「非営利」のものを探すことの方が非常に難しいのではないかと。
まあ現実として、実際にJASRAC等音楽著作権管理団体がどこからまで徴収しようとするか、その判断次第、というところなのでしょう。