知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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「タダでも「営利行為」となることがあるそうです」の続き

以前に、「タダでも「営利行為」となることがあるそうです」のタイトルで、著作権法第38条1項があてはまらない場合について書きました。

 

その後、以下のような場合はどうなのか、質問されました。

 

「この間の説明では一企業の場合だったが、これが地域の場合、地域振興目的、地域活性目的の場合は、どうなるのか?」と。

 

いわゆる「町おこし」の場合です。市町村ののレベルまでいかなくとも、例えば商店街レベルだってありえます。

 

「町おこし」ですから、もはや特定の一企業だけの話ではありませんが、「その地域に人を呼び込む。」という目的がまずあり、そしてその目的が目指すのは「地域の活性化」でありその行きつく先は「最終的に経済的に利益を得て地域が潤うこと。」なのだと思います。

こう考えると、「無料」「無報酬」「町おこし」イベントでも、やはり究極的には「営利目的」といえる以上は、著作権法第38条1項にはあてはまらない、と考えられると私は思います。

 

ただ、こう考えると、実は著作権法第38条1項があてはまるケースは実際には非常に限定的なものになると思います。たいていの場合は著作権法第38条1項に該当せず、おそらく、学校(念のために書きますと、最近話題の音楽教室は学校ではありません。だから裁判沙汰にまでになっているわけです。)での(「無料」「無報酬」かつ)「非営利」の実演行為だとか、ボランティアでの実演行為ぐらいしかあてはまらないのではないか、と思います。たいていのものは、(「無料」「無報酬」でも「営利目的」であり、「非営利」のものを探すことの方が非常に難しいのではないかと。

 

 

まあ現実として、実際にJASRAC等音楽著作権管理団体がどこからまで徴収しようとするか、その判断次第、というところなのでしょう。