タダでも「営利行為」となることがあるそうです
「音楽教育を守る会」が裁判をおこしましたね。著作権を侵害しないことの、つまりJASRACに対する支払い義務が存在しないことの、確認訴訟です。
とうとう裁判沙汰になりましたか。まあ、動向を見守っていきたいと思います。
さて、ネットサーフィンをしていましたら、以下の栗原潔弁理士のブログで、興味深いものを見つけてしまいました。
なぜ無料でノーギャラのコンサートにJASRACが金を取りに来るのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
著作権法第38条1項の規定で、「非営利、無料、無報酬」の上演の場合は、著作権者の許諾は不要で、著作権料は発生しない、とされていますが、この中の「非営利」についての解釈において、私これまで誤解しておきました。
これまで、タダのイベントは当然「非営利」だと思っていましたが、違うようです。タダのイベントであっても、それが何かしらの「宣伝・広告」目的であれば、それは「営利行為」になるそうです。
タダのイベントで、「無料」、「無報酬」であっても、それが「営利行為」である以上は、著作権者の許諾を得る必要があり、必要に応じて著作権料を支払わないといけない、ということです。
例えば、とある店が、知り合いのアマチュアバンドに頼んで、集客の為にその店で「無報酬」で演奏してもらった、とします。もちろんこれは「無料」のイベントで、見にきた人からは金をとりません。演奏した曲は、現在人気があって売れている他の人(プロアーティスト)の曲だとします。
一見「非営利」のようにも思えますが、これは「集客目的」ですから、立派に「営利行為」となる、ということだそうです。
近所のデパートで、たまにエレクトーンの演奏イベント(演奏しているのは、これまた近所のエレクトーン教室の生徒さん)が行われています(無料で、おそらく無報酬)が、デパートの客寄せパンダ的イベントである以上は「営利目的行為」と解釈でき、これには著作権法第38条1項は適用されない、ということなのでしょう。
なるほど。知らなかったです。
でも、これって、知らない人けっこう多いと思いますし、実際にはかなり見過ごされているでしょうね。