知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 27問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は27問目です。



27問目は、不正競争防止法第2条1項1号の混同惹起行為における不正競争防止法第19条第1項の適用除外についての会話で「不適切」な発言の選択肢を選ぶ問題です。

 

 

選択肢アは正しいです。選択肢の文のとおりです。不正競争防止法第19条1項1号に該当します。なお、この選択肢の文でふれられている裁判例くろず事件」裁判だと思われます。

選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。通名称でも、それが普通に用いられる方法で表示されないのであれば、適用除外は認められないとされています。この選択肢の文には「裁判例」という言葉はありませんが、例えば「赤木屋プレイガイド事件」裁判や「つゆの素事件」裁判など(どちらも普通に用いられる方法であるとして適用除外を肯定、普通名称と認めている。)を参考にしていると思います。

選択肢ウは間違いです。自己の氏名を不正の目的なく使用する場合は、適用除外が認められます(不正競争防止法第19条1項2号)。選択肢の文のとおり、自己の氏名に、個人の本名だけではなく、芸名や雅号についても、適用除外が認められた裁判例(花柳流舞踊事件)があります。しかし、法人名についてこの適用除外は認められないとした裁判例があります(山葉楽器事件)
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。不正競争防止法第19条1項3号に該当します。この選択肢の文には「裁判例」という言葉はありませんが、「フジマンバルブ事件」裁判(先使用権を肯定している。)を参考にしていると思います。この選択肢に書かれているとおり、この裁判では、使用様態の途中変更によりこの先使用権が認められなくなることもあるとも、判示されています。ちなみに、不正競争防止法第19条1項4号では、不正競争防止法第2条1項2号の著名表示冒用行為についての先使用権が規定されています。
よって、選択肢ウが間違いで「不適切」なので、ウが正解です。

 

この27問目で、選択肢の文の中で「裁判例」と書かれているのは、発言1と発言3のみですが、調べてみると全ての発言(全ての選択肢)の文に、そのベースとなる判例があることがわかります。よってこの27問目も判例問題といっていいと思います。