知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 25問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は25問目です。

 


25問目は、「IKEA商標事件」の下級審裁判例について「不適切」なコメントの選択肢を選ぶ問題です。

 

 

 

選択肢アは正しいです。選択肢の文に「商標法第2条第3項第8号」とあります。その文は「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」です。この内容は、この25問目の問題文にある裁判例の一部の文に記載されています。まあ、「商標法第2条第3項第8号」ときかれて、すぐにその内容を思い浮かべることはできないと思いますけどね。弁理士や弁護士じゃあるまいし。

選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。問題文にある裁判例の文に「被告各商標は(途中略)メタタグ(途中略)として記載された結果(途中略)被告サイトの内容の説明文ないし概要や(途中略)タイトルとして表示され、これらが被告サイトにおける家具等の小売業務の出所を表示し」と書かれています。つまり、選択肢の文にある書かれているとおり、「出所表示機能を果たす態様での使用であり、商標的使用にあたる」ことになります。

選択肢ウは間違いです。選択肢の文に「これ(注、検索エンジンの検索結果として表示されないメタタグ)を含めたメタタグへの類似標章の記載全般」とありますが、問題文にある裁判例の文(簡単に書くと、「メタタグが『表示されている』からこそ商標権侵害になる。」)を読めば、この部分は間違いだということがわかります

選択肢エは正しいです。真性商品を販売していても、その販売行為が商標の出所表示機能や品質保証機能を害する態様であるならば、商標権者に対する商標権侵害になります24問目の並行輸入についての考えもそうです。
よって、選択肢ウが間違いで「不適切」なので、ウが正解です。