知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 23問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は23問目です。

 


23問目は、商標権譲渡交渉についての考えで「適切」な選択肢を選ぶ問題です。

 

選択肢アは間違いです。X社(被譲渡企業側)の代表取締役が甲、Y社(譲渡企業側)の代表取締役が乙、丙が両社の取締役の場合、商標譲渡については、X社とY社の代表取締役は異なりますので、よって利益相反行為にはあてはまらず、この場合取締役会の承認は不要です。これは、有償譲渡、無償譲渡でも変わりません。商標譲渡は、その条件により、取締役会等の承認が必要になることがありますので、注意が必要です。

選択肢イは間違いです。X社(被譲渡側企業)は、Y社(譲渡側企業)と商標権譲渡交渉が成立し契約が締結したものの、まだ商標権移転登録をしていなく、そのY社(譲渡側企業)が企業清算してしまった場合、その清算結了後でも、X社(被譲渡側企業)は、Y社の清算代理人を登記義務者として、ともに商標権移転登録の申請をすることができます。その場合、その清算代理人がY社の清算人だったこと、また商標権譲渡時にY社が清算中であったことの証明書面として、閉鎖登記事項証明書または抄本を申請に添付しなければなりません
選択肢ウは正しいです。正しいといいますか、当り前といいますか。この選択肢の文のようにY社からX社に商標権を譲渡する場合で、X社の情報はまだ何一つ登録されていない、つまりX社の本社が移転されたところで修正するべき登録情報はないのですから、登録権利者の欄にはX社の新住所を記載すればよく一の申請で譲渡による移転登録申請の手続はできることになります。なお、もしX社が譲渡側、Y社が被譲渡側となると、話は違ってきます。まず、本社住所を変更したX社は、登録内容の修正(本社住所の修正)をしなければいけません。その上で移転登録申請をすることになります。
選択肢エは間違いです。国際登録商標の場合は、国際登録簿へのライセンスの記録のみで効力がある国もあれば、それだけではダメでその国において別途ライセンスを登録しないとダメな国もあります。日本もそうで、特許庁の商標登録原簿に専用使用権の設定を登録しなければいけません
よって、選択肢ウが正しく「適切」なので、ウが正解です。