第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 19問目
第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は19問目です。
19問目は、商標無効の審判請求についての文で、適切なものを選ぶ問題です。
選択肢アは間違いです。この選択肢の文の場合は、商標法第4条1項15号にあてはまるかどうかが問題になると思われます。社名が著名ではなく、またこの選択肢の文には混同については書かれていないので、それらのことから商標法第4条1項15号にあてはまらず、よって間違いと思われます。
選択肢イですが、選択肢イについてはよくわかりません。発表された解答では、この選択肢イが正解となっていますが、周知性がない、混同性もないのに、未登録商標が登録商標を無効にすることができるのでしょうか?
選択肢イをとばして、選択肢ウは間違いです。この選択肢の文の場合は、商標法第4条1項11号により、無効にすることができると思われます。
選択肢エは間違いです。この選択肢の文の内容自体は間違いではないと思いますが、その条項は、商標法第4条1項15号ではなく商標法第4条1項19号だと思われます。
まあ、選択肢ア、ウ、エが間違いということで、結果選択肢イが正しく適切で正解、ということにはなります。
でも選択肢イについては未だに私にはわかりません。
もしかしたら、選択肢イの場合は、商標法第4条1項7号違反にあてはまり、よって無効にできるのかもしれません。実際そのような審決例や裁判例はあるようです。この選択肢イの場合では、周知性がなくても、商標法第4条1項7号違反として無効が認められる可能性があります。
ただ、この7号違反に対しては、あまり乱用しすぎるのはどうか、本来の7号違反の考え方とはだいぶ異なるものなのでその適用はいかがなものか、という意見もあります。実際そう判断され、7号違反にはならなかった審決例もあるそうです。
あくまで個人的な意見ですが、もしこの選択肢イが7号違反にかかわる出題だとして、例え「可能性がある」という書き方だとしても、このような選択肢の文を出題していいのかは疑問です。もし出題するならば、17問目のように具体的裁判例を明示するとか、他にうまいやり方があったと思います(もっとも裁判例を明示した段階で、この選択肢の文は正誤の判断が簡単になるおそれがありますが。)。出題者側としてもう少し考えるべきであったと個人的には思います。