知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 15問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は15問目です。

 

 

15問目は、靴の意匠登録について、適切なものを選ぶ問題です。

 

前提条件としては、

①靴メーカーX社は、商品企画部にて、創立100周年記念の新商品の靴の製造販売を検討

②そのデザインは外部のY社に依頼

③Y社では、従業員のデザイナーの甲と乙がデザインを担当、デザインAを創作

④X社は、知的財産部の丙が、デザインAの意匠登録出願を担当

⑤X社及びY社には、職務創作の取扱に関する規程は設けてなく、また、意匠登録を受ける権利の承継について別段の定めはないものとする

ということです。
これは問題文に書いてあります。

 

 

これをふまえて、各選択肢を見ていきます。

 

選択肢アは正しいです。共同のデザインAに係る意匠登録を受ける権利の持分を譲渡するためには、共同デザインの相手の同意が必要です。

選択肢イは間違いです。この選択肢の文のようなことはありません。確かに、原則は、意匠デザインをした者(意匠創作者、この15問目では甲と乙)が、意匠登録出願権を持っていて出願することができ、登録されればその意匠創作者に意匠権が与えられます。しかし、意匠創作者が、意匠登録出願権を企業に譲渡したならば、その企業が意匠創作者の所属企業(この15問目の出題ではY社)でも、外部の企業(この15問目の出題ではX社)でも、意匠登録出願ができ、結果意匠権者になることができます。よって意匠創作者と意匠登録出願人とは、同一でなくてもかまいません。実際、出願書類には、両者の欄がそれぞれあり、別々に記載します。意匠創作者は法人は認められていませんが、意匠登録出願人は法人も認められています。以上から、Y社が出願をしてさらにX社に名義変更の手続きをする必要は必ずしもなく、最初からX社に意匠登録出願権を譲渡すればいいのです。もちろん、譲渡されたX社はその対価をY社(あるいは甲と乙)に支払うことになります。

選択肢ウは間違いです。この選択肢の文のようなことはありません。デザインAに類似するデザインBをX社の従業員丁が独自に創作したとして、X社がその意匠出願をしても、何の問題もありませんし、そのために甲及び乙の同意を得る必要もありません。もっとも、甲及び乙(あるいは出願権をY社が譲渡されたならそのY社)が先にデザインAを出願し、登録されたならば、デザインBを出願したところで、登録されることはないと考えられます。また、意匠権とはまた別に、甲、乙、Y社に対する、X社、丁の取り引きにおける不義理の問題がありますが、それはまた別の話です。通常は、X社とY社の契約において、そのようなことがおきぬように取り決めているはずです。

選択肢エは間違いです。この選択肢の文のようなことはありません。意匠において「国内優先権」はありません


よって、選択肢アが正しく適切で正解です。