知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 12問目 13問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は12問目、13問目です。

商標登録の全指定商品に対する不使用取消審判の請求ということで、今回は、12問目、13回目をまとめて書きます。

 

両問題に共通する前提として、
①X社は、商標「ぽとーる」を、指定商品「菓子、チョコレート飲料」として、2010年5月10日に出願し、2010年12月24日に登録
②現在X社は、チョコレート菓子及びチョコレート飲料「ポトール」を販売、X社の中でも売れ行きのよい人気商品である
ということです。
これは問題文に書いてあります。

 

 

これをふまえて、各問、各選択肢を詳しく見ていきます。

 

 

まず12問目。
商標の態様について、乙(X社の事業部担当者)の発言に対する甲(X社の法務部に担当者)の考えで「適切」なものを選ぶ問題です。


なお、乙の発言は、
①商標登録後半年間は「ぽとーる」とひらがなで販売
②しかし、売れ行きがよろしいなく、商標の態様を見直し、カタカナの「ポトール」に変えたところ、売り上げが好調に伸びたので、そのまま使用を続け現在に至る
というものです。

 

選択肢アは間違いです。商標の登録をひらがなでして、実際の商標使用をカタカナでしても、それらは社会通念上同一と認められ、よって当該商標が不使用で取り消されることはありません。
選択肢イは正しいです。前述のとおり、社会通念上、同一の商標の使用と認められますので、カタカナ「ポトール」について適切な使用証拠を提出すれば、その登録は維持されます。
選択肢ウは間違いです。この選択肢の文のように、すぐにひらがな商標の使用に戻し、そのひらがなでの使用証拠と一緒にカタカナでの使用証拠も提出する、これらの必要は全くありませんので、この文は不適切です。
選択肢エは間違いです。昔のひらがなで使用していた時の使用証拠を提出しても、現在から3年よりさらに昔の話ですので、もはや商標の使用証拠としては認められません。
よって選択肢イが「適切」で正解です。

 


次に13問目。
商標の使用状況に関し、乙(X社の事業部担当者)の発言に対する甲(X社の法務部に担当者)の考えで「適切」なものを選ぶ問題です。

なお、乙の発言は、
①本チョコレート菓子の販売を開始して約5年経つ
②チョコレート飲料については、商標登録後に商品展開を開始、同じブランド名(「ぽとーる」)で販売したが、売り上げが伸び悩み、2年半程で販売を終了
③しかし、チョコレート菓子が売れてブランドの知名度もあがり、数ヶ月後にチョコレート飲料を再度販売予定
というものです。

選択肢アは間違いです。「菓子」という包括表示の中に「チョコレート」は含まれますので、指定商品の使用は認められ、不使用取消は免れます。
選択肢イは間違いです。今回の不使用取消の場合は、請求を受けた指定商品のいずれかについての使用証明がなされていれば、具体的には指定商品の区分単位でその中の一つの商品についての使用証明がなされていれば、つまりこの問題の場合「チョコレート」に商標を使用いることさえ証明できれば、それはその指定商品全体、区分全体での指定商品の使用として認められ、よって「チョコレート飲料」について取り消されることはありません。ただし、Y社が、全指定商品でなく「チョコレート飲料」だけの不使用取消審判を請求した場合は、取り消される可能性があります。
選択肢ウは間違いです。「過去に販売していた2年半分の使用証拠」は、現在はもはや使用証拠にはなりません
選択肢エは正しいです。前述のとおりで、今回の場合、「チョコレート」についての使用証明ができれば、この商標の指定商品、30類「菓子、チョコレート飲料」の使用証明となるので、「チョコレート飲料」についても不使用取消を免れます。
よって選択肢エが「適切」で正解です。