知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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逆襲のフランクミュラー

ディンクスの「フランク三浦」商標の裁判、フランクミュラーの負けとなりましたね。最高裁での上告棄却、高裁の判決が確定ですか。あらら。応援していたのに。

これで「フランク三浦」商標は、登録が存続することとなりました。でも、「フランク三浦」の時計自体は、去年の秋で生産終了、今ある在庫がなくなれば販売終わりなんですよね、確か?じゃあ、この裁判はなんのため?なんか今年に新しい動きがあるという話もありますが、この裁判結果はそれにつながるのでしょうか?

 

 

閑話休題、まあ、今回の裁判は、そもそもディンクス側が商標の登録無効を取り消すためにおこした裁判です。あくまで「フランク三浦」商標が無効かそうでないかを争ったものにすぎません。フランクミュラーは、裁判に負けても経済的損失を直接的に大きく被ったわけではありませんからその意味ではさほど痛くもかゆくもないでしょうが、それでもフランクミュラーのブランドとプライドはかなり傷ついてしまったのではないかと思います。

 

ここですごすごと引き下がるフランクミュラーではないように思います。おそらく、次は「権利侵害」として、ディンクスを訴えてくるのではないかと思います。

 

人呼んで、「逆襲のフランクミュラー(笑)。

 

「フランク三浦」の時計デザインが、不正競争防止法」違反ということで、今度はフランクミュラーが、「権利侵害」でディンクスを訴えてくるのではないかと思います。伝家の宝刀をいよいよ抜きますか?

時計のデザインは、通常不正競争防止法第2条1項3号(商品形態)ですが、フランクミュラーほどの著名ブランドなら、不正競争防止法第2条1項2号(著名商品表示)で訴えることができると思います過去の判例から見て、フランクミュラーが今度はかなり有利だと私は思います

過去の不正競争防止法判例をみると、今度は「フランクミュラーとは比較にならないほどにディンクスのフランク三浦は安い。」というディンクス側の主張はおそらく認められないだろうと思います。安かろうが「権利侵害」は「権利侵害」と判断されるに違いありません。

ただ、この「権利侵害」裁判をして勝ったところで、フランクミュラー側の経済的メリットはほとんどないでしょうが、ブランドとプライドを回復できるとは思います。フランクミュラーとしては、もはやお金の問題ではないでしょう。

 

ディンクスは、商標出願登録をしたことで、結局「寝た子をおこしてしまった」のではないでしょうか。「雉も鳴かずはうたれまい」ということわざもありますし。

 

 

どうするディンクス?どうするフランク三浦?