J【非連続不定期掲載】 JASRACの音楽教室からの著作権徴収に思う その3《前編》
(以下に書くことは、あくまで「私の個人的な意見」です。)
(不定期に、その2
J【非連続不定期掲載】 JASRACの音楽教室からの著作権徴収に思う その2 - 知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?
の続きです。)
今回はその3です。その1で書いた論点の②について書きます。今回は、その《前編》です。
なお、JASRACが公式HPで発表した概要解説と、私が書く意見とで、重なる部分がありますが、真似したわけではありません。たまたま同じ意見であっただけです。また私JASRACの回し者ではけっしてありません(笑)。
論点②①が認められるとして、音楽教室は著作権料徴収の対象とすべきなのか。(著作権料と教育)
私企業又は財団法人が、「音楽教室という事業」を「営利で」展開していて、「そこにおいて著作物を利用している」こと、これは「商業目的」の行為であり、よって「当然音楽教室における著作物の利用行為には著作権料が発生する」ものと私は考えます。
音楽教室に対して「教育であるから当然無償だ」とか、「音楽教室から著作権料をとることは文化の破壊につながる」とか主張されている方々がいらっしゃいますが、私には見当違いな発言だとしか思えません。
そして、テキストや楽譜での著作権料、演奏会などでの著作権料と、音楽教室のレッスンにおける著作権料とは、また別のものです。
正確には、テキストや楽譜での著作物使用における著作権料の負担はその出版社がしています。音楽教室やその生徒が負担するものでありません。もっとも、おそらくその著作権料は、テキストや楽譜の価格に転嫁されているので、めぐりめぐって間接的に音楽教室やその生徒が著作権料を負担していることにはなりますが、あくまで直接的には出版社の負担です。なお、テキスト、楽譜における著作権は、著作権の中の「複製権」の話であり、今回の件で言われている「演奏権」とはまた別の話です。
また、演奏会の著作権料は、演奏会がレッスンの一環で行われるものであっても、授業とは別に考えるべきものであり、そこはわけて考えるべきものです。レッスンと一緒くたにしてはだめです。なお、演奏会における著作権は、これこそ「演奏権」です。
そして、音楽教室のレッスン自体については、私は「演奏権」を主張することに違和感がありますが、著作物たる音楽(テキスト、楽譜ではなく、音楽そのもの)を利用してビジネスをしている以上、著作権料徴収の対象となりうる、と考えます。ただ、実際に徴収するかしないかはまた別の問題、です。
(不定期に、その3《中編》に続く。)