知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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J【非連続不定期掲載】 JASRACの音楽教室からの著作権徴収に思う その1

(以下に書くことは、あくまで「私の個人的な意見」です。)

 

 

 

JASRAC音楽教室から著作権料を徴収する。」と発表したことで、世の中に波紋を投げかけました。

 

対して、音楽教室をひらいている企業やヤマハ音楽振興財団などの団体は、「音楽教育を守る会」を結成JASRAC に対抗する姿勢をみせました。

 

今回の件におけるSNSでの反応をみると、つくづくJASRAC は世間一般から本当に嫌われているのだな、と思いました(笑)。

 

 

私は今回の件について一度冷静になって考えてみるべきだと思います。

 

 

そこで、まず私は、大きく下記の3点を、論点としてとりあげ、考えていきたいと思います。

 

JASRAC は、「音楽教室での、練習のために講師が生徒の前で楽曲を演奏する行為は、著作権法の『演奏権』に該当する行為、つまり『公衆に聞かせる行為』であり、著作権使用料が発生する。」と主張しましたが、この主張は妥当なのか。(『演奏権』とは?)

 

②①が認められるとして、音楽教室著作権料徴収の対象とすべきなのか。(著作権料と教育)

 

③①②が認められるとして、JASRAC が主張する著作権料は妥当なのか。(正当な著作権料とは?)

 

 

また、関連して、

 

JASRACは必要で存在すべきか。(音楽著作権管理団体の存在正当性)

 

⑤世間で言われるように、JASRAC 及び著作権法制度は本当に文化の破壊者なのか?(著作権の存在意義)

 

についても、できる限りで考えてみたいと思います。

 

 

ま、難しいテーマので、のんびりと不定期に書いていくつもりです。

 

 

(不定期に、その2に続く。)

 

 

追記

一番書くべきことを書き忘れました。次回、その1の特別編として書きます。

J【非連続不定期掲載】 JASRACの音楽教室からの著作権徴収に思う その1の特別編 - 知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?