知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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「森のくまさん」の替え歌の一件について (一部修正しました)

パーマ大佐氏とユニバーサルミュージックは替え歌をなめすぎ(笑)。

 

 

「森のくまさん」の替え歌をつくったパーマ大佐という芸人さんと、それを販売したユニバーサルミュージックに対して、「森のくまさん」の日本語訳詞者(オリジナルはアメリカの童謡らしい。)である馬場祥弘氏が、著作権(著作者人格権のうちの同一性保持権)を侵害したとして、CDやDVDの販売中止とインターネットへのアップの停止、そして慰謝料を求めたそうです。

 

私は、インターネットでこの件を知り、いくつかの記事を読みましたが、疑問に思ったことがあり、それについて書こうと思います。

 

(そもそも、馬場氏に翻訳した日本歌詞についての著作権があるかどうか、意見がわかれているそうです。翻訳したものが二次著作物になるか、ということでしょう。私は著作権はある、翻訳したものは二次著作物になる、と考えてい、それを前提としてこのブログを書きますが、その説明については複雑になりそうなのでしません。また、パーマ大佐氏は元の歌詞には手をつけず新たな歌詞を加えただけで、その行為は著作権法でいう改変にあたらないという意見もありますが、私は改変にあたると思います。なお、この件の権利関係の詳細な説明もしません。複雑ですし、また私が知らないこともまだ少なくないだろうからです。だったら書くな、なんて言わないでください(笑)。あと、パロディとかフェアユースとかにもふれませんのであしからず。個人的には、今回の替え歌はよくできたパロディ作品だとは思います。でも、著作権侵害作品であることにはかわりないと私は考えます。)

 

 

まず、今回の件で、JASRAC が馬場氏に対して連絡をとり歌詞改変の許諾を求め、それに対して馬場氏は断った、というようなことが、いくつかの記事に書いてあったのですが、実際にこのようなことがあるのか、が私には疑問です。

JASRACユニバーサルミュージックやパーマ大佐の代わりに権利者である馬場氏に連絡をとり許諾を求めることがあるのでしょうか?

 

替え歌の場合、著作権として、歌詞の改変権著作者人格権同一性保持権がひっかかり、その許諾をえないと替え歌をしてそのCDを販売することはできないはずです。(同一性保持権については、許諾ではなく権利不行使の承諾ですね。)

ですが、JASRACではこれらの権利については管理対象外です

 

そのJASRAC が、パーマ大佐氏やユニバーサルミュージックのかわりに、馬場氏に連絡をとり許諾を求めるというのが、私には考えられません。JASRAC が馬場氏に連絡をして許諾を求めることなどありえないはずです。

一部には、JASRAC は単に両者の仲介をしただけで、実際に許諾を求めたのはユニバーサルミュージック、というようなことが書かれていました。この仲介すらもJASRAC の管轄外行為、だと私は考えるのですが、いかがでしょうか?

JASRAC がパーマ大佐氏やユニバーサルミュージックに馬場氏の連絡先を伝え、パーマ大佐氏やユニバーサルミュージック「直接に」馬場氏に連絡して許諾を得ようとした、というならわかります。

なお、馬場氏いわく、パーマ大佐氏やユニバーサルミュージックから「直接に」連絡があり許諾を求められたことはないそうです。ですから、実際に連絡をしたのはJASRAC のようです。



それから、この件の記事で、ユニバーサルミュージックの広報の方が、「適切な手続きをふんで販売した」ということが書かれていますが、その「適切な手続き」とはいったい何を意味しているのでしょうか?

単にJASRAC に「使用料」を支払った、ということでしょうか。だとしても、前述のとおり、JASRAC は管轄外なので、ユニバーサルミュージックJASRAC に「使用料」を支払うことなどありません

ユニバーサルミュージックは、「適切な手続きにより、許諾をえた」ので、馬場氏にCDを送ったそうですが、当の馬場氏は許諾を与えていないと主張していますから、本当に謎です。

 

 

私は、現行の日本の著作権法制度上、馬場氏の主張はごもっともであり、パーマ大佐氏やユニバーサルミュージック著作権法制度についての認識が間違っていてそこに重大な落度があった、と考えています。

 

 

ともかく、素人ではないプロ(芸人やレコード会社)ならば、安易に替え歌をして、それを公表したり発売したりしないこと、だと考えます。

パーマ大佐氏やユニバーサルミュージックは、嘉門達夫さんを見習い、爪の垢でも煎じて飲むべきでしょう。ちなみに、今回の件についての嘉門達夫さんのコメントを読むと、かなり著作権についての理解が高い方とお見受けしました。そうでないと、プロとして、替え歌なんてできませんよね。

 

 

 

あと、馬場氏を批判し、パーマ大佐氏とユニバーサルミュージックを擁護する方の中で、著作権法制度を無視している(違法行為を認めてさえいる)人が見受けられますが、法制度を尊重した上で擁護しないといけない、と私は考えます。

 

 

 

 

追記

ラジカルな提言をした私のかつてのブログ

(2018/01/07加筆。もともとはここに、そのブログのURLを書いていたのですが、そのURLは間違ってましたので削除しました。また、今となっては、いつ書いたブログのやつのURLが正しいのかわからないため、URLを書かないことにしました。すみません。)

が見られているみたいです。

まさか現在ではJASRAC が同一性保持権や翻案改変権も管理するようになったとか?いや、管理はしていなくても(法制度上できなくても)、会員(レコード会社等)の代理として、今では会員の代わりにJASRAC は権利者に対し許諾交渉をしているとか?だとしたら、私の勉強不足です。すみません。