映画とTVドラマそれぞれにおけるワンチャンス主義の取り扱いについて
ちょっと取り急ぎ書きます。
ワンチャンス主義についてはすでにご存知のことと思います。
著作権法上、TVドラマも映画の著作物と考えられています。ですから、TVドラマに出演の場合のその俳優に対しても、映画と同様にワンチャンス主義の考えが適用される、とお考えの方がいらっしゃるようなのですが、実際はさにあらず、です。
簡単に言えば、映画ではワンチャンス主義が適用されても、TVドラマではワンチャンス主義は適用されず、TVドラマの再放送やDVD化等については、別途実演家である出演俳優と契約合意する必然がある、ということです。
で、私がここでこれについて書くよりも、すでに数年前にわかりやすくブログに書かれた方がいらっしゃいましたので、こちらを紹介させていただきます。
弁護士の柿沼太一さんという方の「プロのための著作権研究所」というブログで、「著作隣接権って何?まずは実演者の権利から。」というテーマの回にその説明があります。下記にそのURLを書きます。
http://copyrights-lab.com/362.html
こちらがまとまっていますので、ぜひご覧ください。
ということは、例えば、俳優の水谷豊さん、「TVドラマの『相棒』」についてはちゃんとこの点を契約しているでしょうが、「映画版『相棒』」についてはしていないのかもしれませんね。他のTVドラマ作品の映画化の場合でも、同様です。
もっとも、最近はTVドラマ時の契約において、先を見据えて、将来の(するかしないかもわからない)映画化の場合の契約までもしているのかもしれませんね。ワンチャンス主義があるからといって、映画に関しては契約しなくてもいいだけで、別に契約してもいいわけですし。
詳しい方がいらしたら、教えてください。