知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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昨今話題になっているU氏と彼の会社B社の「分割出願」というやり口(若干書き直し有)

昨今商標業界界隈で話題になっている、弁理士U氏と、そしてその彼の会社B社

 

向こうにも言い分はあるようですが、とんでもない数の商標を出願だけして、出願料は支払わない、当然審査はされず登録されることはありませんが、出願がなれている以上先出願となり、結果後願の他の方々の出願の邪魔をしている、まさにいやがらせとしか思えない、というとんでもない会社です。

ちゃんと支払うべきものを支払って権利化までしているのならばともかく(いや、これはこれでこまります)、ただ出願しているだけで、他の方々の出願の邪魔をしているだけにすぎないのですから、全く始末におえません。

 

これに対し特許庁は、いろいろ対応(出願却下前通知をだし、リアクションがなければ出願を次々と却下しているようです。その他、U氏B社のような出願が原因で他の方々が出願を諦めないようにと、声明をだしたりしています。)を施しているようです。時間はまだかかりそうですが、いずれはこの問題はおさまるだろうと思っています。

今日、2016年9月24日の段階で、J-Platpatで確認したところ、U氏又はB社名義の2015年12月31日以前の出願は、片手で数えられる程度の数を除いて全て却下されたようで、ほぼきれいさっぱり消えています。なぜ残っている出願があるのか、その理由は何なのでしょうね、知りたいです。

ちなみに、U氏が権利者である登録も(おそらく弁理士時代に登録になったものが)片手で数えられるくらいしかないです。B社名義にいたっては1つもありません(もともと権利化までにいたったものはないようですね。)。

 

 

私が気になっているのは、U氏社の手口なんです。「分割出願(※)」をしています。「分割出願」を何度も繰り返すことによって、出願の延命を図り、なおかつ遡及効によって出願効果は原出願の出願日にまでさかのぼる、というやり方です。

J-Platpatで調べますと、今日(このブログをアップした日)の時点で、2016年1月23日以降現在までにおいては、まだまだかなりの数の出願がまだ残っているのがわかります。これらのいくつかは分割出願です。2016年1月22日以前は、ほぼ削除されています。

 

かつては、原出願での指定商品指定役務「全て」を分割出願においてそのまま出願していたそうです。これは分割出願の要件を満たさず、分割出願とは認められないということで、結局却下されていたようです。

でも、これって「全部」を分割出願したからダメなのであって、「一部」を分割出願したら、それは認められてしまう、ということですよね?

 

原出願が次々と却下されていく一方、U氏B社も負けじと分割出願を繰り返しています。

 さらに、ふと疑問に思ったのですが、原出願が次々に却下されている昨今(前述のとおり、2015年以前の出願はほとんど却下されたようです。)ですが、「原出願が却下」されると、その場合は遡及効はなくなるのでしょうか?つまり分割出願をした日が、そのまま先願権発生日になるのでしょうか?(そうなっているものもあるようですし、そうなっていないものもあるようで、このあたりは私にはナソです。)。

もし、分割出願されても原出願の出願日まで遡及しないということならば、ただ新しい出願が繰り返されているだけにすぎないのですから、U氏B社分割出願をされる前に出願さえしていれば、結果先願が認められ登録ができる、のではないでしょうか、なんて期待をしているのですが、どうでしょうね。まあそうだとしても、おそらくそれなりに多少の時間はかかりますでしょうが。

 

もっとも、分割出願は2015年以前もしていたようですし、その分割出願までも含め、2015年以前の出願はほとんどきれいさっぱり却下されていたので、もはや原出願とか分割出願とか、そこまでナーバスに考えなくてもいいのかもしれません。

 

とにかく、U氏B社にひるまずに出願して、U氏B社の出願が却下されるのを待つのみ!却下さえなされれば、道は開かれたも同然でしょう。

まあ、しばらくは注意をし続ける必要はあり、面倒ではありますが、あきらめず出願すること、U氏や彼の会社B社の出願に屈してはいけない、ということです。

 

 

あと、個人的な願望として、できれば、このようなことが今後おきないように、その対策のためにうまく条文をつくって商標法改正をしていただきたいものです。

 

 

 

※分割出願

ざっくりと説明します。詳しいことは、検索するなどしてください。

2つ以上の商品又は役務を出願した場合で、例えばそのうちの1つについて審査で拒絶を受けた場合において、拒絶のない残りのものについては出願を分割することで早く登録させることができる、しかもその分割出願は原出願の出願日に遡及し先願権が遡って認められる、というのが分割出願の特徴です。

あくまで、「拒絶を受けた場合には、出願の分割をして原出願のうち拒絶されていない部分だけはすみやかに登録を認めよう。」というのが本来の主旨のようです。

しかし、この分割出願は、審査、審判、再審に係属している場合、又は拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判に係属している場合、これらの間ならでき、時期的制限があります(商標法第10条第1項)

「審査に係属」とは、「出願した後から、審査にて登録査定又は拒絶査定がだされるまで」を指すらしいです。つまり、どうやら、出願をした後審査がまだされていなくても、分割出願をすることはできるようなのです

だから、U氏B社はまだ審査に至っていない出願を分割出願できたわけですね。でも、出願が次々に却下されている現在、もうこのやり口もだんだん無駄な抵抗になりつつあるようです。