知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

STUSSY ©️ (※追記有)

STUSSY、私には懐かしいです。高校からまで大学まで買って着ていました。

 今でも、Tシャツはたまに着ます。あと、冬にSTUSSYのパーカーは着たりします。

まだ、STUSSY Japanができる前の話です。確かオーストラリア製だったと思いますが、STUSSYのTシャツを輸入して安く販売していた店が、当時、地元市内のデパートの中にテナントではいってました。バーゲン時にはさらに安くなるので、学生時代はそのタイミングを見計らって沢山買いあさったものです(笑)。その後、STUSSY Japanができるとの同じくらいに、その店はなくなってしまい、またSTUSSY Japanでの製品が(当時の輸入品の販売価格と比べれば)高いので、以前のように気楽に買えなくなりましたが、好きなブランドです。青春の思い出のブランド(笑)。

 

 

 

そんな話はどうでもよいのです(笑)。

 

最近、STUSSYのTシャツを着ている人を見かけたのですが、そのTシャツを見てビックリしました。

それは、STUSSYwater stock Tシャツというもので、STUSSYベーシックロゴが大きくプリントされているものなのですが、ロゴマークの左側に©️マークがついているのですよね。昔からあるstock Tシャツ同じくベーシックロゴがデザインされプリントされていたと思いますが、確か©️マークはなかったと思います。

®️マークならわかりますけど、©️マークですからね。私には、なんか違和感があります。

 

 

まあ、ロゴマーク著作物として保護される国は存在するようです(ベルギーとか中国とか)。

でも、ここは日本ですからね。

日本では、著作権法上明確な規定はありませんが、基本的にはロゴマーク著作物ではないとされ、著作権保護の対象にはならないと考えられています。今回のTシャツは、ロゴマーク、つまり文字のみですからね、著作権保護対象にはならないと思います。

ロゴマークのデザインの程度によっては、美術の著作物と考えられなくもないと思います。今回のロゴマークデザインもある意味STUSSY独特であり、美術的と言えなくもないかもしれません。そうだとしても、世間一般に販売されているTシャツ製品のデザインです。もし美術ととらえられても、それは応用美術となるでしょう。ですから著作権保護の対象にはならないと思います。

 

これは日本の話なので、海外ではまた違ってくるでしょう。前述のとおり、ロゴマーク著作物として保護される国は存在するようですから。STUSSYはアメリカのブランドですが、アメリカはどうだったかな。アメリカでは、ロゴマーク著作物として保護されるのでしょうかね。確か違うような気がします。

 

 

もしかしたら、©️マークは、著作物だと主張しているのではなく、単にファッションデザインとしてつけているとか(笑)?まあ日本の著作権法に©️マークに関する規定はありません。つけちゃダメということにはなっていませんからね。でも、誤解をまねきますよね。

 

 

 

追記

このロゴマーク自体が、Tシャツから離れて単独で美術の著作物といえるくらいに芸術的ならば©️をつけてもいい、といえるでしょう(参考裁判例、アメリカTシャツ事件)。でも、この程度のロゴでは、確かにカッコイイですが、著作権があるとまでは言えない、と私は思います。他の国ではどうだかわかりませんが、日本ではダメでしょう。