知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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埼玉の携帯ワンセグでのNHK契約裁判決の画期的な点とは 【追記有】

また、面白い判決が、NHKの受信料契約での裁判ででましたね。

 

 

今回の判決では、「携帯のワンセグ放送法でいう『放送受信設備』でないと判断された」ことが一番重要だと思います。

これまでのNHK側のワンセグは放送受信設備』という判断が否定された判決」となったということです。

 

これにより、例えば、カーナビのワンセグテレビ受信機能も「放送受信設備」ではないと考えることができ、契約義務はない、ということになると考えられるでしょう。
ただし、フルセグのカーナビは、今回の判決から考えたら、ダメかもしれません

PC+ワンセグチューナーの組み合わせでも、同じ様に考えることができるといえるでしょう。PC+フルセグチューナーは、あるのかな?

 


今回の判決でからいえることは、類推解釈的に広げて考えると、NHKのTV放送を受信する装置を持っていても、それがワンセグならば、契約の義務は発生しない」ということになるでしょう。


あと、「その装置の主たる機能と目的が、NHKのTV番組の受信、視聴ではない。」ということも、実は大事な点ではないか、と私は考えます。

 

なので、いずれ、自宅でも「ワンセグの受信設備しか」持たず、また「それでNHKのTV番組の受信、視聴はしない」のならば(その受信設備装置が、携帯やカーナビ、PC等本来TV視聴に用いるものではないならば、なお完璧。)、堂々とNHKに主張できるようになる、かもしれません。
「かもしれません」と書いたのは、判決がまだ確定していないからです。NHK側は控訴するようですし、この裁判、まだまた先に続きそうです。どうせなら、最高裁まで、あらそってほしいです。

 

 

 

でも、私には、妄想的な危惧があります。

それは、もしかしたら、

国はNHKを「公共放送」から「国営放送」に変え、受信料を「税金化」するのではないか

ということです。国とNHKだったらやりかねない気がします。

 

まあ、なんにせよ、以前にも書いた気がしますが、契約したくなければ、とにかくNHKの人から逃げまわるしかない、でしょう。

TV放送受信設備装置があるのに契約しないことは、放送法違反ではありますけどね。NHK側が装置の存在を証明できない以上、NHK側が強制的に契約することなどできませんから。

 

 

9/6追記

ワンセグの問題というよりも、放送法の条項における文言「設置」の解釈の問題のようですね。「設置」をワンセグ受信できる携帯スマホの「携帯」も含まれると解釈するNHKに対し、「携帯」は「設置」にはあたらないと裁判所は判断した、ということのようです。

 

なので、私はいささか誤解していたようです。