知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

補足説明 類似群コードと専用権と禁止権 その2 について

前々々回、「類似群コードと専用権と禁止権 その2」というブログテーマで書きました。

私の知人は、このブログ記事に対して、よくわからなかったところがあったようで、私にいくつか質問をしてきました。

もしかしたら、ブログをお読みになられた方々にもこのような方がいらっしゃるかもしれないのでは、とふと思いました。

ですので、知人からの質問をふまえて、前々々回の補足説明をすることにしました。わかりきったこともくどくど書くと思いますが、どうか御容赦ください。

 

 

 

まず、日本では、特許庁という役所に、使用しようと考えている(実際に使用していなくても構いません)商標を、登録しようと出願し、その登録がされたことで、その商標登録が認められ、その商標の権利を得ることができます(もっとも、権利を得たとしても、そのままある時期まで登録した商標を使用をしていないと、不使用取消となってしまう可能性があります。)。

 

その登録の際、その商標をどのような商品やサービスに使用するか具体的に「言葉」で記入します。例えば、前々々回の例ででてきた、「運動靴」「運動用特殊靴」「婦人靴」などがそうです。サービス、例えば小売役務なら、(堅っ苦しい表現ですが)「(これらの靴の)小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」という感じになります。

この商品やサービスは、必ず「言葉」で表現します。この「言葉」で表現された商品やサービスの範囲においてのみ、登録した商標を独占して使用できる、ということなのです。これを「専用権」といいます。

「この『言葉』で表現された商品やサービスの範囲において」独占的に使用できるので、この範囲でない商品やサービスついては商標の独占的使用は認められていない、ということになります。

なお、「この『言葉』で表現された商品やサービスの範囲において」では全く使用していないとなると、それは前述のとおり登録商標の不使用ということになり、登録が取り消される可能性、危険があります

 

さて、類似群コード」というものについて、前々々回多少書いたと思います。この類似群コード」は、登録した商標の使用登録した商品やサービスに対する、その商品やサービスに類似している商品やサービスのを示すものです。登録した商標には、この類似群コード」が割りふられています。このコードと同じコードの商品やサービスは、登録した商標の使用対象の商品やサービスと類似であるとされ、この範囲内において自らが登録した商標を他者が使用することを禁止することができます。これを「禁止権」といいます。あくまで、禁止ができるだけなので、禁止権の範囲で商標の独占的使用が認められているわけではありません

 

前述の「専用権」の範囲ではなく、「禁止権」のみの範囲でしか登録商標を使用していないとなると、これは、前述のとおり、登録商標の不使用ということになり、登録が取り消される可能性、危険がある、ということです

 

(ちなみに、出願時に我々出願する側が類似群コードを記入して出願することはありません。類似群コードは、特許庁により出願商標の審査段階において審査基準に基づき判断されあてはめられ、登録出願された商標の公開情報等において我々はあてはめられた類似群コードを知ることができます。また、商品役務の審査基準区分表などに、主だった商品役務名とその類似群コードが記載されていますので、これを参考に自分で調べることができます。)

 

 

 

まとめると、

 

①専用権の範囲

具体的に「言葉」で表現した商品やサービスが専用権の範囲

 

②禁止権の範囲

割りふられた類似群コードと同じコードの商品やサービスまでが禁止権の範囲(※)

 

③商標権者が自らの商品やサービスに対して商標を使用できるのは①(つまり、「専用権」)の範囲のみ、又、商標権者は他者が②(つまり「禁止権」)の範囲でその商標を勝手に使用している場合はその使用を禁止することができる

 

④専用権にはあてはまらない禁止権の範囲でのみしか登録した商標を使用していない場合は、登録商標の不使用とされ取り消される可能性、危険がある

 

ということです。

 

 

以上、補足説明でした。

 

 

※前述の②については、少数ですが例外があり、類似群コードが異なっていても類似とされる場合があります。いわゆる「備考類似」というものです。

これとは逆の場合である「類似群コードは同じだが類似ではない。」ということはありませんから、類似群コードが同じならば類似と判断されます(しかし、こちらも実は例外が存在します。類似群コードが同じであれば審査では原則必ず類似と判断され拒絶されますが、そのあと拒絶不服の審判が申し立てられ、その審決で「取引の実情」が考慮された結果、非類似と判断され、最終的に登録となったケースがあります。)。