知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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始期はいつ?ー不競法第2条第1項3号の始期ー不競法第19条第1項5号イの解釈 その1

少し前、青木弁理士のセミナーに参加したのですが、このセミナーで、私は、不競法第2条第1項3号について、その「適用の始期」が明確でないことを初めて知りました。正確には、不競法第19条第1項5号イの解釈の問題です。
ああ、勉強不足でした。


不競法第2条第1項3号にて、以下の行為を「不正競争」として定義されています。

「他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し又は輸入する行為」

そして、不競法第19条第1項5号では、「不競法第2条第1項3号には当たらない行為」について書かれています。逆に言えば、これにあてはまらない行為は、不競法第2条第1項3号に該当するということができる可能性が高いわけです。

この不競法第19条第1項5号イには以下のように書かれています。

「日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し又は輸入する行為」
つまり、日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過していない形態模倣商品については、不競法第2条第1項3号の「不正競争」行為に該当するわけです。

ですが、この「日本国内において最初に販売された日から起算して」の部分の解釈が問題らしいのです。

私は、最初この部分は、不競法第2条第1項3号の「始期」をも意味するものとばかり思っていました。
そういう考えもあるのですが、そうではなく、この不競法第19条第1項5号イは「終期」について書かれているだけであり、この「日本国内において最初に販売された日から起算して」の部分は「終期」をあきらかにするための「起算点」を表しているにすぎない、という考えがあります。つまり、「始期」についてはなにも規定されていない、という考え方です。別な言い方をすれば、日本国内において最初に販売された日よりも前においてでも、形態模倣商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し又は輸入する行為をしたら、それは違法になる、という考え方です。私は、先日参加した青木弁理士のセミナーでこのことをはじめて知りました。

つまり、「保護の始期(開始時期)が『日本国内での最初の販売日』かどうか?」という問題になると思います。


(その2に続きます)