知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

追記「商標『フランク三浦』事件」 ー 続「そもそもパロディ商標は登録すべきなのか?」

前回「フランク三浦」裁判について思うところを書きました。

その追記的なことを書きます。



(5/15、追記です。
タイトルで、「そもそもパロディ商標は登録すべきなのか?」と書きましたが、「は登録」でなく「を出願」の方が、私の意図にあっているかもしれません。出願することがなければ、登録されることはありえませんし。)



これまで特許庁はパロディ商標について、その「パロディという要素『自体』」は「審査」してきませんでしたし、今後も「審査」することはおそらくないでしょう。
特許庁が「審査」するのはあくまで「商標」であって、「パロディ」を「審査」するのではありません。当然のことです。
そして、登録要件にあえば、登録査定を下しますし、そうでなければ、拒絶します。登録査定の後、異議申立や無効審判請求があった場合には、特許庁は「審判」を行い、登録を取り消すべきと判断すれば、その登録査定を取り消します


何が言いたいかといいますと、特許庁はパロディについての判断なぞせず、ただ『審査』『審判』において商標の登録妥当性を判断しているにすぎない。」ということです。
パロディ商標であろうとなかろうと、登録することに合理性があれば登録し、なければしない、一度登録したとしてもそれが間違いと判断したら取り消す、ただそれだけの話です。

ここでは、パロディに対する判断は当然しませんしするはずもありません

そもそも、商標法にパロディについての規定はなく、運用上もパロディについての記載はなかったはずです。
だから、パロディだからどうのこうのということはなく、他の商標と同様に粛々と判断しているだけのことです。


で、今回の裁判は、特許庁の「審判」での決定に納得がいかなかったディンクス側が、無効審判不服取消の「裁判」をおこしたにすぎないのです。そして、裁判所は商標「フランク三浦」を認めてしまったわけです。


やはり、商標でパロディを認めるのはいかがなものかと思います。
ただ、前述のとおり特許庁ではパロディの判断はしません。
ですから、登録要件にあえさえすればパロディ商標は登録されますし、また、それに対して、異議申立や無効審判請求があり、特許庁が取り消すべきと判断すれば取り消されます
ということなのです。

特許庁には、なにもおかしなところや間違ったところはありません。


パロディということで、世間一般としては、「商標『フランク三浦』の登録を認めていいんじゃないの?」という意見も少なくないでしょう。
でも、商標において、パロディを認めるはいかがなものでしょうか。

前回にも書きましたが、今回もまた書きます。
他に指摘されてる方々もいらっしゃいますが、商標権は国が認める強力な権利です。
また、これも他の方が御指摘されてますが、大事なことなので、私も書きます。商標権は、財産権でもありますから、譲渡ができます。もし、ディンクスが、「もうこの商標いらねー」と考え、あるいは経営が厳しくなったなどで、他の企業に商標権を売却したら、そして実はその他の企業には悪意があって「フランク三浦」商標を利用して、さらに巧妙にフランクミューラーと酷似したものを製造し販売する、ということだって十分おこりえます。

そういう点も考慮すれば、裁判所は実に安易に「フランク三浦」商標を肯定してしまった、と言わざるを得ません。社会に対して問題が発生しかねない可能性のある判決を、裁判所、しかも高等裁判所がだしてしまっていいものか、私には疑問です。


著作権ならば、まだパロディを認める余地はあります。しかし、著作権と商標では、全くその意味合いが違ってきます。両者の混同は絶対あってはいけません。商標では、パロディを認めることがあってはいけないと考えます。



あと、これは私見ですが、商標法制度は、その構造的に考えてれば、どちらかといえば商標登録がしやすくなっているのではないか、と思います。
法律上明らかに認めることができず、また運用上でも認めることができない商標の場合を除けば、登録が認められるのが商標というものだと思います。
だから、パロディ商標というものは、比較的登録されやすいのではないか、と思います。
ただ「その登録おかしいんじゃないか」と考える人は少なからず存在するに違いありません。また、特に関係当事者にとっては、その登録が死活問題になりかねません。ですから、異議申立や無効審判請求ができるようになっていて、あらためて「審判」にかけられるようになっているのです。特許庁は、必ずしも常に正しい「審査」をするわけではないので、そのための制度なのです。
さらに、この「審判」にも納得できなければ、「裁判」にて決着をつけることになるわけです。この場合、地方裁判所ではなくいきなり高等裁判所になります(この場合と違う、商標権「侵害」の場合では、第一審である地方裁判所から始まります。今回の場合は商標権侵害の裁判ではありません。)。特許庁による「審判」を第一審と同様に考えられているからで、「裁判」は第二審である高等裁判所から始まります。さらに、最高裁判所に対して上告することもできます。


個人的には、この裁判、最高裁判所までいきそうな気がしてなりません。