知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 44問目

第23回知的財産管理技能検定 第3回1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、44問目を説明します。


前回を前提として説明していきます。


さて、44問目と45問目は、欧州共同体商標意匠庁による異議申立てに対する決定についての問題ですが、44問目は、「出願人TB,LLC社による本件異議申立てへの反論」について「適切」なものを答える問題です。


前回の説明の(3)の説明、つまり「LIKELIHOOD OF CONFUSION(混同のおそれ)」から、「混同」に関係する文が正解と考えることができます
よって、この段階で、選択肢ウとエは解答候補から外れます。実際、選択肢ウにある「識別力」や、選択肢エにある「記載内容の不明瞭さ」は、英文の文書の中ではふれらていません
「混同」に関わる文として、選択肢アか選択肢イのどちらか、ということになります。ここからは、文書を離れ、頭を使います。そもそも、文書では、異議申立ての反論など書かれていません。だから、アとイ、どちらが反論の文として「適切」かを、選択肢の文そのものから考えていかなければいけません
選択肢アと選択肢イを比べると、前者は商標に使用されている「商品」の類似性について書かれているのに対して、後者は両商標の差異の区別容易性について書かれています。
選択肢アは、「商品」が類似していない(ので混同はおきない)という反論ですが、「商品」が類似していてもそもそも「商標」が類似していなければ混同はおきませんので、その点であまり「適切」な内容の文とはいえません。「商品」の類似を議論する前提として「商標」の類似は当然している、との意見がありますが、そうであるならば、その旨選択肢の文に明記すべきです。なお、ちなみにですが、文書を読んで両者の指定「商品」を比べると、私は両者は類似していると考えました。前回の(4)は、このために書きました。この点においてもやはり選択肢アは「適切」な文ではないと考えます。
選択肢イですが、「両商標の差異を容易に区別できる(ので混同はおきない)」とあります。反論としては、こちらの方が選択肢アよりも「適切」と考えられるのではないでしょうか。なお、文書を読むとおわかりになりますが、この反論は受け入れられなかったようです。
以上から、選択肢イの文の方が、この問題における本件異議申立ての反論としては、「適切」で正しいと考えます。選択肢ア、選択肢ウ、選択肢エは間違いと考えます。

よって、選択肢イが正しくて「適切」なので、イが正解です。公式解答もイが正解となっています。