知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 25問目

第23回知的財産管理技能検定 第3回1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は25問目です。

25問目は、商標権の侵害行為」についての選択肢で「不適切」なものを答える問題です。

以下の4つの選択肢は、商標権侵害の裁判例についての説明のようです。

選択肢アは正しいです。どうやらこれは「Nintendo事件」の裁判例のようです。
選択肢イは正しいです。どうやらこれは小僧寿しⅡ事件」の裁判例のようです。
選択肢ウは間違いです。試験当日はこれが何の事件の裁判例かが全く検討つきませんでした。ただ、他の3つが何の裁判例か判断ができ、かつ他のそれぞれの選択肢の文の内容は正しいと判断できたので、消去法で選択肢ウは間違いだろう、と判断しました。なお、どうやらこれは「ゼルダ事件」の裁判例のようです。これについては後述します。
選択肢エは正しいです。どうやらこれはウイルスバスター事件」の裁判例のようです。


よって、前述のとおり、消去法で選択肢ウが間違いで「不適切」と判断し、ウが正解としました。公式解答もウが正解です。
試験後に調べたところ、やはりウが間違いで「不適切」であり、正解と確信しました。



ゼルダ事件

先使用権の抗弁が認められた裁判例です。

原告商標よりも前から現在にいたるまで商標を使用し続けなければならないという、先使用権の抗弁の要件が、選択肢ウの文のように、商標の継続使用を途中で止めた以上は満たされないため、本来ならばこの場合は先使用権の抗弁が認められることはないのですが、この裁判では先使用権の抗弁が認められました。この判例において、商標の継続使用を中止しても、それは自己の取引先等に迷惑がかかることを懸念したための一時中止であり、この裁判が解決すれば再び使用する意思があると判断され、それは「継続してその商品についてその商標を使用する場合」になると判断され、先使用権の抗弁が認められました。

ちなみに、このゼルダ事件、先使用権の抗弁における先使用商標の周知性の要件を緩やかに解釈した裁判例として有名のようです。具体的には、流通段階におけるバイヤー、つまり問屋や小売業者等を、先使用権の抗弁における先使用商標の周知性の要件での需要者層と認定、それらの者の間での周知性をもって先使用権の抗弁を認め、需要者として一般消費者まで含めて判断しなくてもよい、と判示したそうです。

このゼルダ事件、私は全然知りませんでした。事件名すら私は聞いたことがありませんでした。ですので、調べるのが大変でした。
こういう判例も出題してきたので、少しマイナーなものも含め、今後はより多くの判例を知らなければならなくなった、といえるでしょう。