知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 23問目

第23回知的財産管理技能検定 第3回1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は23問目です。

23問目は、「不使用取消審判の対応」についての選択肢で「適切」なものを答える問題です。


前提として、
①化粧品メーカーX社は、商標「ANGEL/エンジェル」(2段書き)(指定商品:第3類「化粧品,せっけん類,香料」)について商標権を保有
②その商標権に対し、その指定商品中「化粧品」について不使用取消審判を受けた
③X社は、登録商標の欧文字部分「ANGEL」のみを太字に表した態様で商品パッケージに付す形で、5年程前から販売している洗顔料のブランド名として、「ANGEL」を使用
④ただし、片仮名部分「エンジェル」は使用していない
⑤類似商品・役務審査基準によると、それぞれの類似群コードは、化粧品は04C01、せっけん類は04A01、香料は04D01
⑥特許情報プラットフォーム(J-Platpat)で検索したところ、洗顔料については類似群コード04A01、04C01が振られている事例を発見
とあります。

選択肢アは間違いです。欧文字部分のみの使用であっても登録商標の使用と認められる場合があるので、指定商品「化粧品」についての取消は免れる可能性があり、よって必ずしも使用を中止せざるを得ないわけではありません。例えば、よく例示される二段商標「SUN/サン」の場合で説明すると、二段商標の上段部と下段部が「社会通念上それぞれの称呼や観念が同一と考えられる場合」には、それぞれを単独で使用した場合でも、当該二段商標の使用と考えられます。なお、これは全ての場合で当てはまるわけではないので、二段商標の使用には注意が必要です。
選択肢イは間違いです。出題文において、洗顔料については、指定商品中「せっけん類」の類似群コード、「化粧品」の類似群コード、両方について振られている事例がJ-Platpatで発見できたことが書かれていますので、商標の指定商品「化粧品」での登録の取消は免れる可能性があり、よって必ずしも使用を中止せざるを得ないわけではありません。
選択肢ウは正しいです。選択肢ウの文のとおりで、選択肢ア、イと逆のことが書かれており、よって適切な使用証拠を提出すれば取消は免れます
選択肢エは間違いです。太字にして商標を使用していても登録商標との同一性が認められる場合があるので、その商標の取消は免れる可能性があり、よって必ずしも使用を中止せざるを得ないわけではありません。


よって、選択肢ウが正しく「適切」なので、ウが正解です。


商標の使用については、とても奥深いものがあります。できるだけいろいろな審決事例を知っておけば、商標登録出願の際にも、また登録後どこまで商標を使用して大丈夫かの判断においても、実務上参考になります。