知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 21問目

第23回知的財産管理技能検定 第3回1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は21問目です。

20問目から21問目は、商標権売買契約についての問題で、その商標権売買契約書を例示され出題されています。

前提として、
①X社は、自社が保有の商標権を、Y社に売却する契約を締結
②X社とY社は、商標権売買契約書を取り交わす
③①②に基づき、X社とY社は商標権移転登録手続を行う
④Y社は、約定(契約)での支払期日にその商標権を支払っていない一方、Y社の本社にある工場で商標権に係る標章を付した製品Aを製造として販売
とあります。

また、この契約書では⑤裁判管轄条項はありません


21問目は、「X社がY社に対して訴訟を提起する場合の管轄裁判所についての検討」に関する選択肢で「不適切」なものを答える問題です。

前提⑤より、合意管轄以外の管轄理由による裁判管轄になります。

選択肢アは正しいです。売買代金支払を求める訴えを提起する場合は、これは「財産権上の訴え」になるので、「土地管轄の特別裁判籍」の扱いで、Y社が義務を履行する地である千葉の地方裁判所に対してX社は訴えを提起することができます
選択肢イは正しいです。商標権移転登録の抹消登録請求を求める訴えを提起する場合は、第一審については民事訴訟法に基づき、法定の専属管轄が定められています商標権に係る訴えで、東日本の地方裁判所にその管轄がある場合は、当事者の選択で、その管轄地方裁判所だけでなく、東京地方裁判所にも訴えを提起することができます。選択肢イのケースでは、X社は東京地方裁判所に対して訴えを提起することもできます。
選択肢ウは間違いです。差止めを求める訴えを提起する場合、管轄の合意がなされていなければ、土地管轄となり、被告地主義として、被告であるY社の本社所在地である神戸の地方裁判所に対して訴えを提起することができます土地管轄の被告地主義の場合は、被告の住所を管轄する裁判所が第一審の裁判所となります。


よって、選択肢ウが間違いで「不適切」なので、ウが正解です。


21問目は、民事訴訟法における裁判管轄の問題ですね。