知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 18問目

第23回知的財産管理技能検定 第3回1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は18問目です。

 
17問目から19問目は、商標使用許諾契約書(案)についての問題で、その商標使用許諾契約書(案)が例示され出題されています。
前提として、
①飲料メーカーX社は、「ピース」なる商標権を保有
②小売事業者のY社は、X社に対して、同商標をY社のプライベートブランドとして使用したいと申し入れる
③X社はY社に対して、使用許諾については交渉可能であると返答、併せて前述の商標使用許諾契約書(案)を送付
とあります。
 
18問目は、「商標使用許諾契約書(案)の内容についての会話」で「適切」なものを答える問題です。
 
選択肢アは正しいです。選択肢アの会話文のとおりです。通常使用権者は、商標権者(専用使用権からの通常使用権の場合は、商標権者と専用使用権者の両者)から、承諾を得られれば、質権の設定をすることができます
選択肢イは間違いです。確かに、3年間不使用ならば、不使用取消審判を請求して、その商標を不使用取消にすることはできます。ですが、商標権者たるX社が商標を使用していなくても、他社がX社から使用許諾契約により使用権を得て、その他社がその商標を使用しているならば、その場合はその商標は使用されていることになるので、不使用取消審判を請求することはできませんY社がX社から使用許諾契約により1年間使用権を得て商標を使用することは、例えX社自身が商標を使用していなくても、商標の不使用にはなりません。Y社が使用許諾契約を終了させると同時に、「X社はその商標を3年間不使用だ」と不使用取消審判を請求をおこしても、Y社が使用していた以上当然不使用とは認められるわけがなく、よって取り消されません。Y社自身でその商標を使っておきながら不使用取消審判を請求しようとするなんてありえません。
選択肢ウは間違いです。契約上、商標権の存続期間を超えた期間の許諾は有効ですが、それを商標の登録原簿に登録することはできません。ですから、例え商標権者と通常使用権者で合意があっても、使用権設定登録申請書には商標権の存続期間を超えた期間を記載することはできません。16問目選択肢イの解説も御参照ください。
 
 
よって、選択肢アが正しくて「適切」なので、アが正解です。