知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 16問目

第23回知的財産管理技能検定 第3回1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は16問目です。

 
16問目は、「専用使用権の設定登録申請書に添付する原因証書」について「不適切」な選択肢を選ぶ問題です。
 
選択肢アは正しいです。選択肢アの文のとおりです。本来は、専用使用権の設定登録申請は、許諾する側される側両者によりするものです。許諾される側が単独で申請することはできません。しかし、許諾される側の単独での専用使用権の設定登録申請について、許諾する側の同意があるならば、許諾される側が単独で設定登録申請をすることができます。その場合に、その同意を証明するものが必要で、今回の場合、それがこの原因証書なのです。なお、下線①を和訳しますと、「以下に署名した弊社(Iを意訳)は、これ(注、この原因証書のこと)により、貴社に対して、以下に記したとおり、以下記載の商標権について、(日本商標法第30条に定められた)専用使用権を許諾します。加えて、弊社は、これ(注、この原因証書のこと)により、貴社が専用使用権の設定登録申請を単独で自身で行うことに同意します。」という感じになります。
選択肢イは間違いです。そもそも、商標権の存続期間(更新前までの期間)を超えた期間を登録原簿に登録することはできません。ですので、専用使用権設定登録申請書には登録原簿に記載の商標権の存続期間(更新前までの期間)を超えた期間の期日を記載することはできません。ゆえに、その申請書に添付する原因証書にも商標権の存続期間(更新前までの期間)を超えた期間を記載することはできません。下線②を和訳しますと、「期間:本商標の存続期日まで」という感じで書かれていて、具体的な日付では書かれていませんし、不明瞭で曖昧な記述です。商標は更新を繰り返せば半永久的に存続するものです。このことと前述の理由をふまえれば、はっきりと間違いのないこととして、原因証書には、商標権の存続期間の範囲はその終了期日(更新前までにおける期日)を具体的な日付で記載すべき、ということがおわかりになるかと思います。一方、ライセンス契約書ですが、こちらは申請書登録原簿とは異なり、商標権者と専用使用権者とで合意さえあれば、専用使用権の設定登録の期間を、商標の有効期間満了後(更新後)以降までの期間で契約を締結することはできますし、もちろんその許諾契約は有効です。ただ、その場合はライセンス契約書にてあらかじめ、必ず商標の更新をする旨の特約を結んでおきましょう。そうでないと後々大変なことになります。以上、これらのことから、本原因証書に「Term:Until the expiration date of this trademark」のような記載があっても、専用使用権設定登録申請書の「期間」の欄にライセンス契約書に記載された20年後の期限を記載することはできない、ということになります。
選択肢ウは正しいです。まず、下線③を和訳しますと、「商標ライセンスされた対象商品:商標登録されている全ての商品」という感じでしょうか。ここは、もちろん具体的な商品名を記載してもいいですし、「All designated goods」のように記載しても問題ありません特許庁に登録された内容を確認すれば具体的な対象商品内容はわかりますので、商標ライセンス対象商品は明確に示されていることになるからです。
選択肢エは正しいです。まず、下線④を和訳しますと、「(専用使用権の)対価」という感じでしょうか。選択肢エに記載のとおり、これは原因証書の必須の記載事項ではありません。もちろん、ライセンス契約書においては、この「対価」は、その支払方法等まで含めて、ちゃんと取り決めておかなければなりません
 
 
よって、選択肢イが間違いで「不適切」なので、イが正解です。
 
 
 
 
今回も、明日は日曜日なので、ブログを書くのを休みます。あさって月曜日にまたアップします。